弁護士に相談で執行猶予!東京都多摩市の盗撮事件で贖罪寄付

2017-05-18

弁護士に相談で執行猶予!東京都多摩市の盗撮事件で贖罪寄付

東京都多摩市在住のAさんは、風呂場をやトイレを盗撮し、その映像をビデオテープにして全国に販売していました。
その結果、Aさんは、わいせつ図画販売罪、名誉毀損罪などの容疑で、警視庁多摩中央警察署の警察官に家宅捜索に入られ、その後逮捕されました。
逮捕後、Aさんは、起訴され、裁判では、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
(平成14年3月14日東京地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

~贖罪寄付と執行猶予~

上記事例の基となった盗撮事件において、被告人に執行猶予付き判決が下された理由の1つに、贖罪寄付をして、反省の気持ちを表した、という事情があります。
贖罪寄付とは、弁護士会が受け付けている寄付の一種で、被害者のいない刑事事件や被害者との示談ができない刑事事件などにつき、反省の気持ちを表すために行われる寄付です。
贖罪寄付で寄付されたお金は、犯罪被害者の方や、難民の方のために使われます。

贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されており、上記事例の基となった事件でも、被害者の方へ慰謝料を払うと同時に、贖罪寄付も行い、自身の反省の気持ちを表したことが、執行猶予付き判決の理由の1つとなっています。

このように、被害者の方との示談交渉が難しい事件や、被害者の方が存在しない事件でも、弁護士は依頼者の方の反省の気持ちを表す方法を探し、活動します。
贖罪寄付はその一例です。
盗撮事件などを起こしてしまって反省しているものの、どうしたらそれを形に表せるのか、とお困りの方や、被害者の方との示談交渉にお悩みの方、執行猶予付き判決を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、もちろん盗撮事件のご依頼も多くいただいています。
ケースバイケースな刑事事件に、弊所の弁護士が1つ1つ丁寧に対応いたします。
0120-631-881では、弁護士による初回無料法律相談のご予約受付や、警視庁多摩中央警察署への初回接見費用のご案内を、24時間いつでも行っております。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.