Archive for the ‘事例解説’ Category

公衆トイレ内での盗撮事件(中編)

2025-05-08

公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています
(事例はフィクションです。)

性的姿態等とは

人の性的な部位
(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
人が身に着けている下着
(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を指します。

法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と規定されており、未遂であっても処罰対象となることに注意が必要です。

建造物侵入の罪

正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する行為は建造物侵入罪として処罰されることになります。
刑法第130条

公衆トイレの管理者は、通常、公衆トイレにカメラを設置する目的で他人が入ることを容認しているとは言えないと思われます。
よって、公衆トイレにカメラを設置する目的でAさんが入る行為は、侵入行為と判断されて、建造物侵入罪が成立する可能性があるでしょう。

事件を起こしてしまったら
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談してアドバイスを受けることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(前編)

2025-05-01

公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています
(事例はフィクションです。)

盗撮の罪について

盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例によって処罰されておりました。
現在は、性的姿態等撮影罪という法律が令和5年7月13日から施行されているため、施行日以前の盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反、施行日以降の盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることとなるでしょう。

性的姿態撮影等処罰法
正式名称は
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
です。
以下のように記載されています。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
 ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態撮影等処罰法では、当な理由もなく同意がない状態で人の性的姿態等を撮影することが罪となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】カメラを設置し盗撮した疑いで逮捕(後編)

2025-04-24

勤務先の更衣室にカメラを設置し盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

【事例】

三重県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の施設内更衣室や教室トイレなどに、盗撮目的で複数のカメラを設置していました。
そうしたところ、不審に思った生徒がカメラの存在に気付き、事件が発覚しました。
Aさんは、自分がやったことだとバレるのは時間の問題だと思い、自らがカメラの設置を行ったことを学校側に白状しようと考えていました。
そこで、Aさんは、今後の対応について知り刑事処分の軽減を目指すために弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】カメラを設置し盗撮した疑いで逮捕(中編)

2025-04-17

勤務先の更衣室にカメラを設置し盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

【事例】

三重県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の施設内更衣室や教室トイレなどに、盗撮目的で複数のカメラを設置していました。
そうしたところ、不審に思った生徒がカメラの存在に気付き、事件が発覚しました。
Aさんは、自分がやったことだとバレるのは時間の問題だと思い、自らがカメラの設置を行ったことを学校側に白状しようと考えていました。
そこで、Aさんは、今後の対応について知り刑事処分の軽減を目指すために弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【事例の場合に自首が成立するか】

事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

【性的姿態等撮影罪とは】

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のような盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

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【事例解説】カメラを設置し盗撮した疑いで逮捕(前編)

2025-04-10

勤務先の更衣室にカメラを設置し盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

【事例】

三重県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の施設内更衣室や教室トイレなどに、盗撮目的で複数のカメラを設置していました。
そうしたところ、不審に思った生徒がカメラの存在に気付き、事件が発覚しました。
Aさんは、自分がやったことだとバレるのは時間の問題だと思い、自らがカメラの設置を行ったことを学校側に白状しようと考えていました。
そこで、Aさんは、今後の対応について知り刑事処分の軽減を目指すために弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【自首とは】

自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません

【自首が成立するためには】

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
今回の事例では、カメラの設置が発覚した段階で学校側は警察に通報しているでしょうから、捜査機関は犯罪事実を認知しているといえるでしょう。他方、Aさんが犯人であると認知されているかは定かではありません。そのため、自首が成立するかどうか微妙なラインといえるでしょう。

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無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信(後編)

2025-04-03

無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

スマホ送信

事例

大学生のAは、同じ大学に通う恋人Vとの情事の際Vの裸の姿などを何度か無断で撮影していました。ある日、AとVは喧嘩をし、腹いせのきもちでAは知人にLINEでその撮影した動画を送信するなどしました。
これは犯罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)

他に成立する可能性のある犯罪 

加えて、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)3条1項・2項も、同様の記録の「提供」及び「公然と陳列」する行為を罰しています。こちらは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他にも、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「つきまとい等」の「ストーカー行為」を規制しており、これにも該当する可能性があります。
 具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「名誉」や「性的羞恥心」を害する電磁的記録などを他人が知り得る状態に置くことを繰り返す行為です(同2条1項7号・8号)。この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
刑法175条のわいせつ物頒布罪として処罰される可能性もあります。リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。

 刑法230条の「名誉毀損罪」に該当する可能性もあります。本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉棄損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。

弁護士に早めのご相談を

もし恋人の裸の姿の映像等を、知人に送信したりネットに拡散などしてしまって問題になりそうな場合は一刻も早く取消しや映像の削除などをしたうえで、被害者の方に謝罪や示談等を行うことが推奨されます。
弁護士が間に入ることで、被害者との示談等が前向きに進むこともあります。示談をされたい方や、ご自身の行為にご不安な方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信(前編)

2025-03-27

無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

スマホ送信

事例

大学生のAは、同じ大学に通う恋人Vとの情事の際Vの裸の姿などを何度か無断で撮影していました。ある日、AとVは喧嘩をし、腹いせのきもちでAは知人にLINEでその撮影した動画を送信するなどしました。
これは犯罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪について

まず、そもそもVを撮影をしていたことについてVの同意があったかが問題となります。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、正当な理由もなく人の「性的姿態等」を撮影する行為を罰しています(同2条1項)。

ここでいう「性的姿態等」とは、
人の性的な部位(性器やその周辺部、胸部など)、又は性的な部位を覆っている下着の部分や、
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
などが当てはまります。

Vの同意なく、Aが情事の際にVの裸の姿などを無断で撮影していた場合は、Vの「性的姿態等」を撮影をする正当な理由」がないため、これは上記の条文が罰する撮影行為に該当します。この行為に対する罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態等提供罪について

次に、もし上記撮影行為により生成された「性的影像記録」を、lineなどの媒体を使って他人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪が成立し「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
さらに、特定の他人に限らず、多数者の在籍するLineのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。

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【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(後編)

2025-03-20

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(前編)

2025-03-13

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【盗撮事件は何罪に当たる?】

今回のような盗撮事件は、性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いでしょう。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
着替えの様子の盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、性的姿態等撮影罪については未遂に関する規定も存在するため、カメラに着替えの様子が写っていない場合でも、性的姿態等撮影未遂罪での立件の可能性があるといえるでしょう。

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盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼(後編)

2025-03-06

商業施設内での盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

商業施設

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは、商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮しました。
そうしたところ、女性の家族が盗撮行為に気付き、その場でAさんを取り押さえました。そして通報によって駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰宅しないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
そこでAさんの家族は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

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