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【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(中編)

2025-01-08

中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この中編では児童ポルノ禁止法について解説します。

事例

中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告しその後Aは警察に逮捕されてしまいました
(フィクションです)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法(正式名称は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童ポルノの記録等について所持や保管することを禁止する法律です。
ここでいう児童ポルノとは、児童(18歳未満)の、衣服の全部又は一部を身に着けていない状態で、かつ性的な部位が露出・強調されている映像等といえるでしょう。

第2条3項
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の事例のように、トイレや更衣室で盗撮した場合、衣服の一部を身につけておらず、かつ臀部等が露出されているといえることが多いでしょうから、これらの画像や動画は児童ポルノに該当する可能性が高いと言えそうです。

ご家族・ご友人が逮捕されてしまったら

もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください

【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(前編)

2025-01-01

中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この前編では性的姿態等撮影罪の成立要件や罰則などについて解説します。

事例

中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪について

上記のAの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。

具体的な撮影行為としては、

人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影した場合に成立します。

更衣室での撮影によって、人が衣服を脱いだ状態での胸部や臀部が記録されていれば、撮影罪が成立する可能性がありますトイレでの撮影も、下着を脱いだ状態が記録されていれば、同様に撮影罪が成立する可能性があります

性的姿態撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。

また、仮に「性的な部位」等が記録されていなかった場合でも、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。

さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。

加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。

従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。

身体拘束のリスクが上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所〇支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】職場内での盗撮の疑いをかけられ弁護士に相談

2024-12-25

職場内での盗撮事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

更衣室

 

【事例】

愛知県内の会社に勤めるAさんは、会社の女性用更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けた疑いをかけられ、警察の取り調べを受けることになりました。
Aさんとしては全く身に覚えがないものの、冤罪をかけられるのではないかと不安に思い今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【性的姿態等撮影罪とは】

今回の事例のような盗撮事件では、性的姿態等撮影罪または各都道府県の定める迷惑行為防止条例が成立する可能性があります。

まず性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められています。
刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と定められています。
具体的には、臀部や胸部などの性的な部位を撮影した場合が該当します。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されていることから、仮に設置された盗撮用のカメラに、性的な部位が映りこんでいなかったとしても、性的な部分を撮ろうとする故意が認められる場合には性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。

他方、そのような故意も認められないと判断される場合には、迷惑行為防止条例が適用されることになります。
今回の事例では、愛知県迷惑行為防止条例2条の2第2~3号では「衣服等で覆われている人の身体」の「撮影」が禁止されており、それに違反した場合には、同条例18条3号によって「五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
また常習性が認められる場合には、同条例18条2項によって「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科されることになります。

以上のように、盗撮事件においては、科料や罰金から、最も重い場合で懲役刑と、刑罰の幅が広いため、少しでも刑事処分を軽減したいという方は弁護士に依頼することが得策といえるでしょう。

【具体的な弁護活動】

今回の事例では、Aさんとしては、盗撮行為を否認する方向で対応することを希望すると考えられます。
そのような場合には、まず不利な調書が作られないように取調べでの対応をアドバイスします。
また、事件の見通しや今後の対応等についてのアドバイスも行い、不安感の軽減に努めます。
加えて、万が一事件化され、起訴された場合に備えて、証拠収集等を行い、あらゆるケースにも対応できる最適な弁護活動の実現に努めます
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるたいと考えている方は、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、今後の対応や事件の見通しについてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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【事例解説】風俗店での盗撮が発覚しトラブルに

2024-12-18

風俗店での盗撮が発覚しトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

盗撮 

事例

Aは、店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間こっそりとその様子を盗撮していました
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき警察署に被害届を出すと言っています。
Aさんは隙を見て、風俗店から逃げ出しましたが、今後のことが心配になり弁護士に相談をすることにしました。 
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪について

まず、Aの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。

具体的な撮影行為としては、

人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影した場合に成立します。

罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります
また、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります

さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。

加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。

従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。

建造物侵入罪について

はじめから店舗内で盗撮をする目的で店に入った場合、「正当な理由がないのに」、「人の看守する建造物に侵入」したとみなされ、建造物侵入罪も成立する可能性があります。

刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。

身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】盗撮事件 示談を弁護士に依頼(後編)

2024-12-09

今回は、盗撮事件において、被害者との示談交渉を弁護士に一任するメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

駅構内

事例

大学生のAさんは、駅構内において、女性の下着を盗撮した疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕から2日後、勾留決定が出なかったため釈放されましたが、警察からは「今後も何度か取調べで出頭してもらうことになります。」と言われました。
Aさんは、国家資格の取得を希望しており、前科がつくと困ると考えています。
(事例はフィクションです。)

前科を避ける方法

有罪判決を受けなければ、前科はつきません
起訴されたとしても、無罪判決を受けたのであれば前科にはなりません
もっとも、検察官は被疑者が罪を犯しているという心証をもって裁判を起こしているわけですから、裁判で無罪判決を獲得することは容易ではないといえるでしょう。

裁判で無罪判決の獲得を目指す方法の他に、不起訴処分を獲得する、という方法もあります。
不起訴処分を獲得すれば、裁判にかけられないので、有罪判決を受けることはありません
裁判で有罪判決を受ける可能性が極めて高いことは御存じの方も多いかと思われますが、反対に、不起訴処分もかなり多くなされています
特に、ケースのような盗撮事件において、Aさんが初犯であれば、適切な弁護活動を尽くすことにより、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あります

Aさんに必要な弁護活動

事例の事件において不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談をすることが極めて重要と言えるでしょう。
示談交渉は、被害者との間に弁護士を入れて、一任するのをおすすめします。
自身でも示談交渉はできますが
捜査機関が被害者の情報を教えてくれない
被害者情報を知っていたとしても、先方が面会してくれない
不当に高額な示談金を要求される
示談として無意味な合意をしてしまう
といったリスクがあります。
そのため、最初から法律の専門家である弁護士に一任する方が、上記のリスクを低減させることができるため、有利といえます。

示談が成立したことは、捜査段階における検察官の最終判断(起訴、不起訴の判断)の際に有利に考慮されます。
盗撮事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士を依頼し、示談交渉を一任することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見のご依頼は、フリーダイヤル(0120‐631‐881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】盗撮事件 示談を弁護士に依頼(前編)

2024-12-02

今回は、盗撮事件において、被害者との示談交渉を弁護士に一任するメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

駅構内

事例

大学生のAさんは、駅構内において、女性の下着を盗撮した疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕から2日後、勾留決定が出なかったため釈放されましたが、警察からは「今後も何度か取調べで出頭してもらうことになります。」と言われました。
Aさんは、国家資格の取得を希望しており、前科がつくと困ると考えています。
(事例はフィクションです。)

駅構内の盗撮事件

駅の構内のような公共の場所で盗撮事件を起こすと、性的姿態撮影等処罰法(出典/e-GOV法令検索)各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪軽犯罪法等に問われることとなるでしょう。
警察官や目撃者に盗撮行為を現認された場合は、その場で現行犯逮捕されてしまう可能性が高くなります
しかし、被害者と面識がなく、お互いの住所が離れている場合や、信頼できる身元引受人が存在する場合には、勾留の要件を満たさないとして、Aさんのように比較的早く釈放される場合もあります。

しかしながら、釈放されたそしても捜査は続いていくことになります。
捜査の後、最終的には検察官がAさんを裁判にかけるか否かを決めることになりますが、起訴された場合において有罪判決が確定すると、前科が付いてしまうことになります。

Aさんは国家資格の取得を目指しているため、前科がついてしまうと、希望している資格を取得できなくなる場合もあります
どのような場合に資格が取得できなくなるかは、資格の種類、資格を与える者の裁量の有無によって異なりますが、前科があることによって、不利になってしまうことがあるのは間違いありません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見のご依頼は、フリーダイヤル(0120‐631‐881)で24時間電話受付中です。 

【事例解説】向かいの山から露天風呂を盗撮したとして逮捕 

2024-11-25

向かいの山から露天風呂を盗撮したとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例 

会社員のAさんは、趣味の山登りをしている最中に、山の中腹から麓にある温泉の女性用の露天風呂が見えることに気付きました。 
別の日にカメラと望遠レンズを持って山を上ったAさんは、持ってきた機材を使って露天風呂にいる裸の女性を撮影しました。 
山登りをしていた他の人がAさんの不審な行動に気づき警察に通報しました。
臨場した警察官が、Aさんの撮影したデータを確認すると露天風呂内の裸の女性を撮影した写真や動画を発見したため、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。 
警察からAさんを逮捕した旨の連絡を受けた、Aさんの妻は事件の状況を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。 

望遠レンズを使った盗撮事件 

露天風呂を見渡せる山の中腹から望遠レンズを使って露天風呂内を盗撮する行為は、ニュースを見る限り全国的に発生しているようです。 
望遠レンズを使って遠くから行われる盗撮行為については、盗撮されている被害者は気付かないことが多く事件が発覚した段階で多数の被害者がいることも珍しくありません。 
また、盗撮された被害者の中に18歳未満の児童がいる場合は、性的姿態等撮影罪の他に児童ポルノの製造罪も成立する可能性があります

Aさんの行為に成立する犯罪 

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められています。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰しています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
具体的には、入浴中の裸の人や、下着姿の人を盗撮するような行為が、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型例となります。
本件の男は、山の中腹から露天風呂内にいる裸の女性を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立する可能性が高いでしょう。 
また、18歳未満の児童を盗撮していた場合は、児童ポルノの製造罪も成立する可能性があります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

 

【事例解説】女子トイレに侵入し女性を盗撮し逮捕(前編)

2024-11-11

女子トイレに侵入して個室内の女性を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例 

会社員のAさんは、商業施設内の女子トイレの個室内を盗撮しようと企てて、女装して女子トイレに侵入し個室内の女性を盗撮しました。 
被害を受けた女性が、個室の上の隙間からスマートフォンを向けられていることに気付きAさんを捕まえて警備員に引き渡しました。 
その後、通報により臨場した警察官に性的姿態等撮影と建造物侵入の疑いでAさんは逮捕されてしまいました。 
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために、弁護士に初回接見を依頼しました。 
(フィクションです。)

Aさんの行為に成立する犯罪 

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する余地があります。

また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設の女子トイレはだれでも自由に出入りすることはできますが、「女子」トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、商業施設内には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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【事例解説】駅の階段での盗撮で後日呼び出し

2024-11-03

駅の階段での盗撮で、防犯カメラの映像から犯行が発覚し後日呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

駅構内

事例 

21歳で大学生のAさんは、自宅の最寄り駅の階段で女子高校生のスカート内に携帯を差し入れて盗撮を繰り返していました。 
被害者には気付かれていませんでしたが、周囲の乗客には怪しい男がいるとして不審がられていました
ある1人の乗客が駅員に不審な行動をしている者がいると伝え、駅員から警察に通報がされました。
駅の階段下に設置されている防犯カメラを確認したところ、Aが盗撮をしている様子が映っており、Aの犯行が発覚しました。
後日、警察からAの携帯に電話があり、後日取調べのため警察署に行くことになりました。
(フィクションです。)

駅の階段での盗撮行為で後日の呼出し

駅での盗撮行為というと一般的には現行犯で捕まるのが想像されるかもしれません。
しかし、最近では駅構内の至るところに防犯カメラが設置されており、そこに犯人の容貌や盗撮の様子が映っていれば、後日呼出しや最悪逮捕されてしまうことも十分考えられます

盗撮行為は何罪にあたる?

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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【事例解説】性行為中の姿を撮影したのが発覚し被害届が

2024-10-24

性行為中の姿を撮影したのが発覚して被害届を出されそうという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

20代男性のAは、出会い系サイトで出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付きAはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪

性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号(出典/e-GOV法令検索)は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される危険が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。

今後の対応

捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。
被害届が出される前に被害者と示談を成立させることで、刑事事件化を未然に防ぐことができる可能性があります。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

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