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【事例解説】祭り会場のトイレにカメラを設置(後編)
祭り会場のトイレにカメラを設置した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に勤める教員のAさんは、夏祭りに行った際に、女子トイレにカメラを仕掛け盗撮をしようと試み、トイレの中に人がいないタイミングを見計らい、カメラを設置しました。
その後、中に人が入っていくのが見え、人がいなくなったところでカメラを回収しようとトイレ付近に身を隠し、様子をうかがっていました。
そうしたところ、出てきた女性が手にAさんの仕掛けたカメラを持っていたことで、Aさんは盗撮がバレたと考え、その場を後にしました。
後日、不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、自首等の対応を検討し、逮捕等による長期の身体拘束を阻止を目指します。
また、これらの措置にも関わらず逮捕されてしまった場合は早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】祭り会場のトイレにカメラを設置(中編)
祭り会場のトイレにカメラを設置した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に勤める教員のAさんは、夏祭りに行った際に、女子トイレにカメラを仕掛け盗撮をしようと試み、トイレの中に人がいないタイミングを見計らい、カメラを設置しました。
その後、中に人が入っていくのが見え、人がいなくなったところでカメラを回収しようとトイレ付近に身を隠し、様子をうかがっていました。
そうしたところ、出てきた女性が手にAさんの仕掛けたカメラを持っていたことで、Aさんは盗撮がバレたと考え、その場を後にしました。
後日、不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。そのため、出来る限りの予防策を講じることが賢明といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】祭り会場のトイレにカメラを設置(前編)
祭り会場のトイレにカメラを設置した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の高校に勤める教員のAさんは、夏祭りに行った際に、女子トイレにカメラを仕掛け盗撮をしようと試み、トイレの中に人がいないタイミングを見計らい、カメラを設置しました。
その後、中に人が入っていくのが見え、人がいなくなったところでカメラを回収しようとトイレ付近に身を隠し、様子をうかがっていました。
そうしたところ、出てきた女性が手にAさんの仕掛けたカメラを持っていたことで、Aさんは盗撮がバレたと考え、その場を後にしました。
後日、不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【自首とは】
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
【自首が成立するためには】
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。
【事例の場合に自首が成立するか】
事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】大学内での盗撮事件によって逮捕(後編)
大学学内での盗撮事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通うAさんは、同じ大学に通うBさんに対して学内でつきまとい盗撮行為を繰り返していました。
そうしたところ、Aさんからの被害に困っていたVさんは、ある日つきまとい行為を行っているAさんを問い詰め、盗撮をしていることを白状させたうえで、警察を呼びました。その後現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪等の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪等の前科を付けたくない、自身の生活への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】大学内での盗撮事件によって逮捕(前編)
大学学内での盗撮事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学に通うAさんは、同じ大学に通うBさんに対して学内でつきまとい盗撮行為を繰り返していました。
そうしたところ、Aさんからの被害に困っていたVさんは、ある日つきまとい行為を行っているAさんを問い詰め、盗撮をしていることを白状させたうえで、警察を呼びました。その後現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【成立しうる犯罪】
今回のAさんには次の犯罪が成立する可能性があります。
1つ目は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)違反です。同法第2条1項1号は、「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を禁止しています。また、同法第18条は罰則として「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」を定めています。
2つ目は、性的姿態等撮影罪です。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のAさんの盗撮行為は、学内において衣服を着た状態のVさんに対する盗撮であるため、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると必ずしも評価されるわけではありません。
しかしながら、衣服を着た状態の人を盗撮したとしても、性的姿態等撮影罪が成立すると判断される余地はあるため、場合によって、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われる可能性もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】電車内で対面に座る女性を盗撮
電車内で対面に座る女性を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、帰宅途中の電車で、自身の対面に座り居眠りしていたVさんのスカートの中を盗撮しました。
そうしたところVさんがAさんの不審な様子に気づき、Aさんが降車したタイミングで声をかけ、問い詰めました。そうしたところ、Aさんの携帯から盗撮した映像が見つかり、Aさんは現場に駆け付けた警察によって現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】職場トイレにカメラを仕掛けて逮捕(後編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤める男性のAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】職場のトイレにカメラを仕掛け逮捕(前編)
職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の病院に看護師として勤める男性のAさんは、職場の女子トイレの個室内に盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のAさんが女子トイレの個室内を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イ(出典/e-GOV法令検索)に定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【看護師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
看護師免許等について定める保健師看護師助産師法の第9条1号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第14条1項3号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が看護師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、看護師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、看護師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
初回接見の依頼、無料相談のご予約はフリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】陸上競技の女子選手を盗撮したとして逮捕②
陸上競技の女子選手を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすため、陸上競技のインターハイ予選を行っている会場に行き、女子選手の下半身等を盗撮していました。
そうしたところ、スタンドで不審な行動をとる男がいると大会本部に通報があり、その後大会関係者が、男に事情を聴取した際、下半身をアップにした映像など、明らかに競技の様子を記録する目的でない映像があったもののAさんは故意ではないと弁明してその場を去りました。
後日、警察に捕まらないかと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【アスリートの盗撮被害(続き)】
次に考えられるのが、都道府県における迷惑行為防止条例違反です。
例えば愛知県迷惑行為防止条例第2条の2は「卑わいな行為」の禁止を定めており、またこれに違反した場合の刑罰として、同15条1項により「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています。
この「卑わいな行為」に、今回の事例の盗撮行為が該当する可能性がありますが、あくまで盗撮行為全体を禁じるのではなく、盗撮行為が「卑わいな行為」に該当する場合にのみ、罪に問うことができるにとどまるため、アスリートへの盗撮が広く処罰対象となるわけではありません。
また、建造物侵入罪も考えられます。
建造物侵入罪は刑法第130条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに陸上競技場には誰でも入ることができますが、大会主催者は盗撮目的での競技場の出入りを許可しているわけではなく、また盗撮行為は、正当な理由と評価できないため、今回の事例のAさんには建造物侵入罪が成立する余地があります。
このアスリートへの盗撮に関しては、今年に入って改正された福岡県性暴力根絶条例において、アスリートへの盗撮が「性暴力」と明記されるなど、さらに法規制が拡大する方向に向かっています。
しかし、このようなアスリートへの盗撮を厳罰化する立法の動きは全国的に見ると、まだまだ活発化しているとはいいがたい現状があります。
よりアスリートの利益が守られるような法制度の整備がなされることが望ましいでしょう。
【具体的な弁護活動】
今回の事例では事件化するかどうか定かではありませんが、十分な予防策を取ることは肝要であるといえます。
具体的には、自首等の対応などを検討することになるでしょう。
また事件化した場合には、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】陸上競技の女子選手を盗撮したとして逮捕①
陸上競技の女子選手を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすため、陸上競技のインターハイ予選を行っている会場に行き、女子選手の下半身等を盗撮していました。
そうしたところ、スタンドで不審な行動をとる男がいると大会本部に通報があり、その後大会関係者が、男に事情を聴取した際、下半身をアップにした映像など、明らかに競技の様子を記録する目的でない映像があったもののAさんは故意ではないと弁明してその場を去りました。
後日、警察に捕まらないかと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【アスリートの盗撮被害】
昨今、プロ、アマチュア問わず、アスリートの盗撮被害が大きな問題となっています。
特に陸上競技等の露出度が高いスポーツについては、その被害は深刻となっています。
ではこのようなアスリートの盗撮被害にはどのような法的規制があるのでしょうか。
まず考えられるのが性的姿態等撮影罪です。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項(出典/e-GOV法令検索)に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
具体的には、同法第2条1項1号に定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為」の場合、性的姿態等撮影罪に該当すると評価できます。
一見すると、今回の事例も性的姿態等撮影罪に該当しそうにも思えますが、実際には着衣の上からの盗撮行為であるため、性的姿態等撮影罪に問うことは難しいと言わざるを得ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
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