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【事例解説】彼女との性行為を盗撮(後編)
今回は、交際している彼女に内緒で彼女との性行為動画を撮影した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは、自宅に彼女を呼んで性行為を行った際に後で自分で楽しもうと思い、彼女には内緒で性行為中の動画を撮影しました。
その後、彼女に性行為中の動画を取っている事が見つかり、Aさんはすぐに謝って許しを乞いましたが、彼女は「撮影には同意していない。気持ち悪い。許せないから警察に行く。」と言い、警察に被害を申告しました。
(事例はフィクションです。)
事例の検討
Aさんは自宅において自己の性的欲求を解消する目的で撮影行為を行っていると思われます。
このような行為であれば、性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
ただし、撮影した動画が何らかの事情によって外部へ流出する可能性も考えられます。
そのような事態になれば、盗撮罪における「提供」「保管」「記録」にあたるかもしれませんし、リベンジポルノ防止法違反、名誉毀損罪、わいせつ物頒布罪等が成立する可能性もありえるでしょう。
盗撮事件は示談が重要
盗撮事件は、被害者との示談が重要だと言えるでしょう。
被害者との示談が成立できると、事件が不起訴になったり、裁判となった結果、与えられる処罰が軽くなる可能性があります。
示談は加害者自身で進めることも可能ですが、専門家である弁護士に相談する方が望ましいと思われます。
そもそも被害者側の連絡先が分からなければ示談を始められません。
仮に示談を始めたとしても、専門的な知識が必要となり、示談が成立しても後々トラブルとなってしまう場合も考えられます。
加害者側は警察の取調べにも応じなければならないでしょうし、仕事等の日常生活を行いながらとなると多くの時間と労力がかかってしまうことになります。
そうした中で示談を行った結果、うまくいかなかったとなれば目も当てられません。
ご自身で行うメリットとデメリットをしっかりと把握することが大切です。
盗撮事件をおこしてしまえば、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談・依頼を行うことをお勧めいたします。
示談交渉についても、弁護士あれば専門家としてのスムーズな交渉も行えるとともに、示談締結後のトラブルにもなりにくいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こして捜査機関からの取調べを受けている、家族が事件を起こして逮捕されてしまった、その他刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】彼女との性行為を盗撮(前編)
今回は、交際している彼女に内緒で彼女との性行為動画を撮影した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは、自宅に彼女を呼んで性行為を行った際に後で自分で楽しもうと思い、彼女には内緒で性行為中の動画を撮影しました。
その後、彼女に性行為中の動画を取っている事が見つかり、Aさんはすぐに謝って許しを乞いましたが、彼女は「撮影には同意していない。気持ち悪い。許せないから警察に行く。」と言い、警察に被害を申告しました。
(事例はフィクションです。)
事例の場合に成立しうる犯罪
性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することで成立する犯罪です。
正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
性的姿態等撮影罪の第2条に条文が規定されています。
罰則について
人の性的姿態等を撮影すると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
また、性的姿態等撮影罪は未遂であっても処罰されることになります。
撮影罪における性的姿態等
性的姿態等とは、性的な部位(性器、肛門、周辺部、臀部、胸部)や下着(性的な部位を覆っているもの)、わいせつな行為や性交の事をいいます。
事例のような性交の様子を撮影することはもちろんのこと、トイレ等での排泄中の姿や入浴中の裸の人、更衣室などで着替えを行う下着姿の人を盗撮するような行為が該当することとなります。
同意があっても犯罪となるのか
性的姿態等撮影罪は、基本的には同意の上で撮影を行っていれば犯罪にはなりません。
ただし、撮影には同意していたとしても、それが第三者に渡ることまで同意しているとは限りません。
画像や映像が第三者に提供罪されたり提供目的で保管していたりすれば犯罪となってしまいます。
第三者が盗撮画像だと認識した上で記録することも犯罪となりえます。
また、正当な理由なく13歳未満の者の性的姿態等を撮影することも犯罪となります。
13歳から16歳未満の者を対象として、その者と5歳以上年齢が離れている者が性的姿態等を撮影する場合も同様に犯罪となるため注意しましょう。
事件を起こしてしまったら
まずは、弁護士への相談・依頼を行いましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こして捜査機関からの取調べを受けている、家族が事件を起こして逮捕されてしまった、その他刑事事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】駅で女性のスカート内を盗撮し男が逮捕(後編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして会社員の男が逮捕され、妻が弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内で会社員として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
Aさんと連絡が取れず、深夜になっても帰ってこないことを心配したAさんの妻Bさんが警察に問い合わせたところ、警察から「事情は言えないがAさんは今逮捕されている状況だ」と伝えられました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお電話ください。
【事例解説】駅で女性のスカート内を盗撮し男が逮捕(前編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして会社員の男が逮捕され、妻が弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内で会社員として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
Aさんと連絡が取れず、深夜になっても帰ってこないことを心配したAさんの妻Bさんが警察に問い合わせたところ、警察から「事情は言えないがAさんは今逮捕されている状況だ」と伝えられました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【盗撮行為は何罪にあたる?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
【もしもご家族が逮捕されてしまったら】
もしもご家族が逮捕されてしまった場合、現在の状況の把握や今後どういった流れで事件が進んでいくのか、これから一体何をすればよいのか等、様々な面で不安を感じ、適切な対応をすることが難しいことが多いです。
そのため、ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたということを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
弁護士は、逮捕された本人といつでも接見をすることができます。
つまり、逮捕直後であっても逮捕された本人から事件についてや、事件についてのご自身の認識等を伺うことができます。
これによって、事件の概要を把握し、今後の流れや事件の見通しといったことについて知ることができるため、現在の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
また逮捕後には、逮捕された本人に対する取り調べが行われ、供述調書が作成されることになります。初回接見を通じて弁護士が逮捕された本人に対して、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを行うことができる点も初回接見をご依頼するひとつのメリットになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお電話ください。
【事例解説】女性の下着を盗撮し公認会計士の男が逮捕②
大阪府内の商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮したとして公認会計士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の監査法人に勤務するAさんは、同府内の商業施設で20代の女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。そうしたところ、それを目撃した男性BさんがAさんをその場で取り押さえ、結果としてAさんはスカート内を盗撮した疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【公認会計士に前科が付いてしまうと】
公認会計士に関する制度を定めた公認会計士法は、第4条の2・3号において、公認会計士となることができない要件を定めています。そして、その要件に該当する場合、同法21条1項3号によって公認会計士の登録を抹消され、公認会計士としての資格を失うことになります。そのため、仮に公認会計士が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
公認会計士法第4条
二 この法律若しくは金融商品取引法(略)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(略)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(略)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(略)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(略)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、公認会計士としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】女性の下着を盗撮し公認会計士の男が逮捕①
大阪府内の商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮したとして公認会計士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府内の監査法人に勤務するAさんは、同府内の商業施設で20代の女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。そうしたところ、それを目撃した男性BさんがAさんをその場で取り押さえ、結果としてAさんはスカート内を盗撮した疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【今回の事例で問われる犯罪】
今回の事例では、大きく分けて2つの犯罪に問われうる可能性があるでしょう。
1点目は性的姿態等撮影罪です。
まず、性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
2点目は建造物侵入罪です。
また、建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設はだれでも自由に出入りすることはできますが、それは買い物など施設の利用が前提となっています。そして、建物の所有者が盗撮を目的とした者の施設への自由な出入りを認めるかというと、通常そうではないと推測できます。そうであるならば、盗撮目的を有した者の施設内への自由な出入り男性は許可されていないと解せます。
また、当然ながら、盗撮目的で施設に出入りすることにつき、正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(後編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
事件を起こしてしまったら
Aさんは事件が発覚するのではと不安に思っています。
この場合はどうすればいいのでしょうか。
捜査機関から呼び出しを受ける前であれば、自首(刑法42条)又は出頭という方法があります。
自首
自首とは、捜査機関が犯罪の事実や犯人が判明していない場合に犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告することを言います。
出頭
出頭とは、自ら捜査機関に犯罪行為を申告することは自首と同じですが、捜査機関が犯罪行為や犯人を特定している場合には自首とはならず、出頭となります。
自首のメリット
出頭後、自首と認められれば、有罪判決を受ける場合に刑の減軽を獲得できる可能性があります。
また捜査機関に逃走の恐れがないと判断されれば、逮捕されずに済む可能性もあります。
自首を検討されているのであれば、まずは弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けた上での自首をお勧めいたします。
自首のデメリット
自首となるか、出頭となるかは、捜査機関が犯罪行為についてどこまで把握しているかが重要となります。
また、自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではなく、自首後にそのまま逮捕されてしまうことも考えられます。
自首を行う場合には、逮捕されてしまう可能性についても考える必要があると言えるでしょう。
自首を考えればまずは弁護士に相談
自首については、上記のようにメリット・デメリットが存在します。
自首を検討しているのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
自首後、仮に逮捕されてしまっても、弁護士に依頼しておくことで、すぐに身柄解放活動や示談交渉に着手できます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(中編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等とは
・人の性的な部位
(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着
(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を指します。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と規定されており、未遂であっても処罰対象となることに注意が必要です。
建造物侵入の罪
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する行為は建造物侵入罪として処罰されることになります。
(刑法第130条)
公衆トイレの管理者は、通常、公衆トイレにカメラを設置する目的で他人が入ることを容認しているとは言えないと思われます。
よって、公衆トイレにカメラを設置する目的でAさんが入る行為は、侵入行為と判断されて、建造物侵入罪が成立する可能性があるでしょう。
事件を起こしてしまったら
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談してアドバイスを受けることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(前編)
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
盗撮の罪について
盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例によって処罰されておりました。
現在は、性的姿態等撮影罪という法律が令和5年7月13日から施行されているため、施行日以前の盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反、施行日以降の盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法が適用されることとなるでしょう。
性的姿態撮影等処罰法
正式名称は
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
です。
以下のように記載されています。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由もなく同意がない状態で人の性的姿態等を撮影することが罪となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】カメラを設置し盗撮した疑いで逮捕(後編)
勤務先の更衣室にカメラを設置し盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
三重県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の施設内、更衣室や教室、トイレなどに、盗撮目的で複数のカメラを設置していました。
そうしたところ、不審に思った生徒がカメラの存在に気付き、事件が発覚しました。
Aさんは、自分がやったことだとバレるのは時間の問題だと思い、自らがカメラの設置を行ったことを学校側に白状しようと考えていました。
そこで、Aさんは、今後の対応について知り、刑事処分の軽減を目指すために弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結されることをお勧めします。