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【事例解説】つきまとっていた女性に対して盗撮①
つきまとっていた女性に対して盗撮を行った事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県名古屋市に住む会社員のAさんは、通勤電車でたびたび一緒になっていた20代の女性Vさんに一方的な好意を持ち、つきまとい行為をしていました。
そうしたところ、AさんはVさんのことをもっと知りたいという思いに強く駆られ、Vさん宅に忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
後日そのカメラを回収しに、再度Vさん宅に忍び込んだところ、帰宅したVさんとその友人と鉢合わせしてしまいました。
Vさんらは警察に通報し、Aさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、まずストーカー規制法違反に問われる可能性があります。
「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条1項および3項(出典/e-GOV法令検索)に規定されており、簡単にいえば、①同一の者に対して、②恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的でつきまとい等を、③反復してすることを指します。
またストーカー行為については、ストーカー規制法第13条によって、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金が法定刑として定められています。
この点について、Aさんは間違いなく「ストーカー行為」にあたるため、ストーカー規制法違反に問われる可能性が高いといえるでしょう。
次に性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回の盗撮行為では、盗撮した映像の中にVさんの性的な部分が映っていた場合には、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よってその場合には、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、盗撮事件においては、盗撮行為そのものの他に、盗撮のために施設や誰かの家に立ち入った行為についても建造物侵入罪や住居侵入罪といった犯罪として刑事罰の対象になる場合があります。
今回の事例でも、逮捕された男性は盗撮目的のためにアパートに侵入した行為が住居侵入罪に該当する疑いがあるとして現行犯逮捕されています。
住居侵入罪は刑法130条前段に規定されている、正当な理由なく他人の住居に侵入した際に成立する犯罪で、その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
ここでの「侵入」とは建造物を管理する者の意思に反する立ち入り行為と考えられています。
そのため、当然ながらAさんが盗撮目的でアパートに侵入した行為は刑法130条の定める「侵入」に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為を盗撮
アプリで知り合った女性との性行為を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
しかし、Aさんの行動を不審に思ったVさんによって、盗撮用のカメラを設置しようとしていることがバレてしまい、Vさんは「警察に相談する」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、実際に性行為の様子を映像に残したわけではなく、盗撮用のカメラを設置しようとした行為についてが問題となります。Aさんは結果的に性行為の撮影には至っていないため、性的姿態等撮影罪に問われることはありません。
しかし「カメラを設置しようとした」行為が、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと評価できる場合には性的姿態等撮影未遂罪に問われることになるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず少年事件に強い法律事務所です。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】高校生が同級生を盗撮した事例
高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け、着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】
スマートフォンやタブレットのカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と定められています。
今回の事例では、同級生の女子高校生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に違反している可能性があります。
今回の事例のAさんのように、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年のことを犯罪少年といいます。
この犯罪少年の場合、通常の刑事手続とは異なった手続で処分されることに注意が必要です。
通常の刑事手続の場合、まず検挙され、警察による捜査を受けます。そして警察の捜査が終了すると原則として検察官に送致されることになります。
検察官送致後は、検察官が事件について捜査をし、起訴不起訴の当否を判断し、起訴された場合は正式裁判になります。
他方、犯罪少年の場合、警察による捜査、検察官による捜査の後、さらに家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の調査官が事件を調査し、少年審判を開始するか否かの判断を行い、少年審判に付されることになった場合、そこで、保護処分等(少年院送致または保護観察処分)の少年への処遇が決定することになります。
【高校生の子どもが盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は】
このように16歳の高校生の子どもが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず少年事件に強い法律事務所です。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(後編)
盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼び警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(中編)
盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、前編・中編・後編の3回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼んだ警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設の女子トイレはだれでも自由に出入りすることはできますが、「女子」トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、商業施設内には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(前編)
盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、前編・中編・後編の3回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼んだ警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【自首とは】
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
【自首が成立するためには】
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。
【事例の場合に自首が成立するか】
事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】駅でスカート内を盗撮 医師の男が逮捕(後編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして医師の男が逮捕された事例について前編と後編の2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内で開業医として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、医師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】駅でスカート内を盗撮 医師の男が逮捕(前編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして医師の男が逮捕された事例について前編と後編の2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
【事例】
愛知県内で開業医として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【盗撮行為は何罪にあたる?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
医師免許等について定める医師法の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
また今回の事例では、Aさんは開業医であり、自分の病院を経営する経営者でもあります。このような場合、Aさんが盗撮行為に及んだことを広く知られてしまう、または仮にAさんに前科が付いてしまえば病院の経営にも支障が出かねません。
こうした悪影響が生じる可能性を減らすためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮に気づかれ逃走 自首を検討
盗撮が被害者に発覚して逃走したものの、自首を検討している事例を参考に自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、就職活動のストレスから駅のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮を行いました。
スマートフォンを差し入れた際に、足にスマートフォンが当たったため、違和感を感じた女子高校生が後ろを振り向いたことで、Aさんの盗撮行為に気づきました。
盗撮行為に気づかれたAさんは、急いでその場から逃走して自宅に帰ってきましたが、ショッピングセンター内には防犯カメラも多数あり、自身の犯行が発覚するのも時間の問題だと考え、自首をしようと一度弁護士に相談することにしました。
自首と出頭とは
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首は、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では、捜査機関に対する自首を定めており、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
どちらも自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件があり、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
自首が成立するためには
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
友人に打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうものとされています。
犯人が誰かはわかっているけれども、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には当たりません。
事例の場合に自首が成立するか
事例のように、被害者に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件専門の弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、
自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】女性のスカート内を盗撮し教師の男が逮捕
愛知県内の商業施設内で10代の女性のスカート内を盗撮したとして中学教師の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の中学校に教師として勤務するAさんは、同県内の商業施設で10代の女性Bさんのスカートの中を盗撮しました。そうしたところ、それを目撃した男性CさんがAさんをその場で取り押さえ、結果としてAさんはスカート内を盗撮した疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。