千葉県が盗撮への罰則強化へ

2020-03-14

千葉県が盗撮への罰則強化へ

千葉県内での盗撮に対する罰則が強化されるという報道がなされました。

【参考ニュース】
盗撮の禁止場所拡大 自画撮り要求規制も 千葉県が議会提案へ
Yahoo!ニュース(千葉日報提供)

今回は、千葉県の迷惑行為防止条例が予定通り改正された場合、盗撮についてどのような罰則強化がなされるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~公共の場所での盗撮の罰則が強化~

1つ目の改正ポイントは、駅やお店など、不特定かつ多数の人が利用する公共の場所で下着などの盗撮をした場合の罰則が強化されます。

現在は、盗撮の常習者の場合が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に、盗撮の前科があるなどの常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

これを、盗撮の常習者の場合が1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、常習者の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に変える予定となっています。

常習者の罰金以外の部分が2倍になるということです。

~罰則の対象となる盗撮場所が拡大~

2つ目の改正ポイントは、千葉県の迷惑行為防止条例の規制対象となる盗撮場所が拡大されます。

現在も上述のように、不特定または多数の人が利用する公共の場所での盗撮は条例による処罰の対象となっています。
しかし、学校や職場、住居内やその中のトイレ内など、特定または少数の者が利用する場所での下着などを盗撮した場合については条例の規制対象とはなっておらず、軽犯罪法で処罰するしかありませんでした。

ところが、軽犯罪法に定められた罰則は拘留または科料です。
拘留とは、1日以上30日未満、刑事施設に収容する刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金額を徴収する刑罰です。
どちらも公共の場所での盗撮と比べると、軽い処罰しかできません。

そこで、このような場所での盗撮も処罰対象としている条例も多くあり、今回、千葉県でも処罰対象に入れる改正がなされることになります。

盗撮する都道府県によって罰則が異なるというのは不自然に感じることでしょう。
そこで法律で全国一律で規制すればよい気がします。
しかし現状は、軽犯罪法はあるものの、あくまで各都道府県の条例による規制がメインとなっている状態のため、このような都道府県による差が生まれている状態です。

~逮捕の可能性が上がるかも~

盗撮は、犯罪の中では比較的軽いものであるため、警察に発覚しても逮捕はされないこともあります(在宅事件)。
自宅から警察署等に出向いて取調べを受けたり、裁判所に行って裁判を受けるという流れになります。

しかし罰則が強化されると、逮捕される可能性が上がるかもしれません。

逮捕されて身体拘束されている期間が長くなればなるほど、出勤できずに勤め先を解雇される可能性が高まるなど、影響が大きくなっていきます。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指します。
そして出来るだけ軽い処分や判決を得るために、被害者に謝罪・賠償して示談するなどの弁護活動をすることになります。

今後の人生に大きく関わってくることですし、わからないことも多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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