電車内で盗撮して逮捕

2020-06-30

電車内で盗撮して逮捕

電車内盗撮をすることによって生じる刑事責任とその刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都の京王電鉄久我山線の電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンの写真機能で盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁高井戸警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続きを経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例では、第5条において「 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」として、具体的には、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と列挙しています。

このような盗撮を含む卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠を隠滅することが容易に想像されるところ、このような盗撮事実や盗撮証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、盗撮に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、場合によっては捜査機関が逮捕に踏み切る可能性もありうるため、かりに盗撮事実を認めているのであれば、弁護士を通じて、積極的に捜査に協力する姿勢をしめし、盗撮の証拠隠滅の恐れがないことを適切に主張し、逮捕を回避する弁護活動も有効になると言えます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内盗撮して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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