電車内の盗撮で逮捕

2021-07-13

電車内の盗撮で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪市内に住むAさんは、電車内において、腕時計の形をしたカメラを使い、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
そして、ある日、Aさんはいつも通り上記カメラを使って女性を盗撮したところ、その動きを不審に思った男性から盗撮していないかなどと問い詰められてしまいました。
その後、Aさんは駆け付けた警察官に大阪府迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。
単純盗撮の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、撮影に失敗しても、衣服の下の身体や下着を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となり、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

~逮捕された後の流れ~

逮捕されると警察の留置場に収容され、取調べ等を受けます。
そして、身柄拘束の継続が必要と判断された場合は逮捕から48時間以内に事件と身柄を検察庁に送致され、検察庁でも取調べを受けます。その後、検察官が身柄拘束の継続が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に勾留請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。そして、勾留期間中に取調べ等の捜査を受け、検察官が起訴・不起訴の判断をします。起訴された場合は罰金、懲役などの刑罰を受ける可能性が高くなりますが、不起訴となれば刑罰を受けることはなく前科もつきません。

不起訴となるには、被害者と示談をすみやかに成立させることが必要です。弊所では、示談の方法や、家族が監督できることを検察官や裁判官に示していく方法など、事件ごとの具体的な事情をもとにしてご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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