【映画の盗撮事件に強い東京都の弁護士】自己使用でも著作権法違反?

2017-11-30

【映画の盗撮事件に強い東京都の弁護士】自己使用でも著作権法違反?

Aさんは、東京都板橋区の映画館で上映中の映画をスマートフォンで盗撮していたところ、劇場の係員に声を掛けられ、盗撮が発覚し、警視庁志村警察署に通報された。
最近映画の盗撮が厳罰化していると聞いていたAさんの家族は、今後Aさんがどうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~著作権法と映画の盗撮~

今回は、盗撮の中でも、映画館内における映画盗撮をテーマにしたいと思います。

映画は著作物ですので、映画を無断で盗撮すれば著作権を侵害したとして著作権法違反にあたる可能性が出てきます。
そもそも、映画の撮影・徳音が盗撮と言えるためには、不特定又は多数の人に対して映画の上映を行う会場であって、なおかつ映画の上映を主催する者によりその入場が管理されている場所でなければ、映画盗撮とはいえません。
そのため、映画館だけではなく、公民館や多目的ホールといった場所でも、入場が管理されているのであれば、無断撮影・録音は盗撮にあたりますが、規制にない該当の大型テレビでの上映などは著作権の保護の対象とはなりません。

また、有料上映であること、著作権者の許可を得ていないことなども盗撮といえるためには必要となります。

しかし、上記の条件を満たしていても、自分が後で観るためだけに盗撮したというような、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)の存在により、映画館内で盗撮が行われていても「自分のためだから」と言われてしまえば簡単に言い逃れが出来てしまう状況でした。

しかし、その結果インターネット上で海賊版が出回るなど、あまりにも著作権の保護に欠けるため、2007年に「映画の盗撮の防止に関する法律」が制定され、規制が強化されました。
これにより、自分が後で観るためだけ(自己使用目的)に映画盗撮したとしても、ただちに著作権の侵害となり、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処される可能性が出てきます。

著作権違反を罰する法律は、時代の流れに敏速に対応するため変動も大きく、弁護にあたっては専門的な知識や経験が必要となるケースが多くあります。
映画の盗撮事件著作権法違反でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁志村警察署初回接見費用 37,100円

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