【事例解説】駅でスカート内を盗撮 医師の男が逮捕(前編)

2024-04-29

駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして医師の男が逮捕された事例について前編と後編の2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

駅構内

【事例】

愛知県内で開業医として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

【盗撮行為は何罪にあたる?】

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

医師免許等について定める医師法の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
また今回の事例では、Aさんは開業医であり、自分の病院を経営する経営者でもあります。このような場合、Aさんが盗撮行為に及んだことを広く知られてしまう、または仮にAさんに前科が付いてしまえば病院の経営にも支障が出かねません。
こうした悪影響が生じる可能性を減らすためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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