【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検

2023-06-10

【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検

エスカレーター上で女性のスカート内盗撮して迷惑行為防止条例違反書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「会社員Aさんは、東京新宿駅の上りエスカレーターで、隠しカメラを仕込んだ靴を、エスカレーターの前に立っていた女子高校生Vさんのスカートの下に差し入れて、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思っていた私服の検察官が、Aさんが盗撮した瞬間にAさんを取り押さえて、Aさんはそのまま新宿警察署へと連行されました。
新宿警察署で取り調べを受けた後、Aさんは逮捕されずに、家族に迎えに来てもらって帰宅することができました。
その後、在宅で捜査が進められて、ある日の取り調べが終わった後、Aさんは警察から『この後、書類検察に送るから』と言われました。」
(この事例はフィクションです)

【「書類を検察に送る」とは?】

事例のAさんは、盗撮の現場で警察官に取り押さえられていますが、逮捕されることなく、在宅のまま捜査が進められています。
そして、ある日の警察での取り調べの後、警察官から「書類検察に送るから」と言われています。

この書類検察に送るというのは、警察で作成した盗撮事件の資料や盗撮の捜査資料を管轄の検察庁に送付することを意味していると考えられます。
このように事件に関する資料を検察へと送ることを、報道では「書類送検」と表現されることがあります。

日常で見聞きするニュースの多くは「書類送検をした」というところまでしか報道されず、その後どうなったかについては報道されていないかと思います。
そのため、「書類送検」された場合、それで事件が終了したと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、盗撮について「書類送検」がなされたというのは、それで盗撮事件が終了したということではなく、盗撮事件の処理を担当する人が警察官から検察官へと移ったということを意味することになります。
ですので、事例のAさんは、今後は、検察官による取り調べ等を受けて、検察官が、Aさんを盗撮起訴するかどうかということを判断していくことになります。

ちなみに東京都の駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する可能性が高いです。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反した場合、同条例8条2項1号によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は】

盗撮事件前科が付くことを回避するためには、被害者の方と示談を締結するのが重要になるでしょう。
そして、被害者の方と示談交渉を行う場合は、弁護士示談交渉を依頼されることをお勧めします。
見ず知らずの被害者の方と示談交渉を行うにあたっては、まずは、被害者の方のお名前や連絡先等を知る必要がありますが、こうした被害者の方の連絡先等の情報は、警察官や検察官が被害者の方の同意のもと、「弁護士だけに教えるのであれば」という条件で、教えてもらえることがあります。

このように教えてもらった被害者の方の連絡先をもとに、弁護士が被害者の方と示談交渉を進めて、検察官が盗撮事件について起訴の判断をする前に、被害者の方と示談を締結することができれば、前科が付くことを回避するという結果を得る可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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