福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置

2021-06-01

今回は、福岡県内の公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、自首を検討している方に適した弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんはある夜、福岡県内の女子用公衆トイレに利用者を撮影する目的で盗撮カメラを設置し、翌日、カメラの回収へ向かったところ、警察官らが実況見分を行っているのをみて、あわててその場を立ち去りました。
Aさんとしては、カメラの設置が警察に発覚したものと考えており、逮捕されてしまうのではないかと強い不安にかられています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪~

(福岡県迷惑行為防止条例違反の罪)
Aさんの行為は、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪を構成する可能性が高いと考えられます。
以下、関係する規定を引用します。

(卑わいな行為等の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
2 省略
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

ケースの女子用公衆トイレは、明らかに第6条3項1号の「便所」に該当すると考えられます。
Aさんは、女子用公衆トイレに、トイレの利用者を盗撮する目的で盗撮カメラを設置していますが、当該行為は、福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反する可能性が高いでしょう。
実際に利用者を撮影できていなくても、便所において衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を撮影する目的で写真機等を設置した段階で処罰されます。

福岡県迷惑行為防止条例第6条3項2号に違反し、有罪判決がなされる場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(福岡県迷惑行為防止条例第11条1項)。

(建造物侵入罪)
盗撮カメラを設置する目的で女子用公衆トイレに立ち入った点につき、建造物侵入罪(刑法第130条前段)が成立する可能性があります。

刑法第130条前段の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
Aさんが立ち入った女子用公衆トイレの管理権者は、盗撮カメラを設置する目的でなされる立ち入りを容認していないと考えられるので、Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性は高いと考えられます。

~Aさんは今後どうするべきか?~

ケースの事実関係によると、Aさんが盗撮カメラを女子用公衆トイレに設置した翌日、警察が実況見分を行っています。
ケースとは別の事件で実況見分が行われていた可能性は否定できませんし、カメラが発見されたかどうかも分かりませんが、当然、Aさんの起こした事件について実況見分が行われていた可能性は十分存在します。

警察が何の件で実況見分を行っていたのかを考えることに重要な意義はないでしょう。
Aさんが犯罪となりうる行為を行ってしまったのは事実であり、また、Aさんの不安を緩和するための役には立たないからです。

~自首・出頭~

不安な状況に終止符を打つためには、Aさんの方からアクションを起こすことが考えられます。
その一つとして、自首・出頭が挙げられます。
犯行当日、女子用公衆トイレに盗撮カメラを設置したのは自分である、と捜査機関に告げるのですから、ほぼ確実に被疑者となってしまうデメリットはありますが、いつ逮捕されるのか、いつ警察から連絡があるのかと不安に感じる必要はなくなります。

Aさん一人で自首・出頭を行うこともできますが、その前に弁護士と相談し、被疑者となってからも弁護士のサポートを受けられる状態を整えてから自首・出頭するのがよいでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士を探し、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
福岡県内において公衆トイレに盗撮カメラを設置する事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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