盗撮事件・のぞき事件の否認と示談

ここでは、実際には、盗撮をしていない場合でも、示談をしておくことの有効性を説明します。

1 否認事件での示談

盗撮事件・のぞき事件で逮捕されて否認しているのに、被害者と示談することは、犯行を認めたことにならないの?…
犯行を否認しているのに、示談をして不利益にならないの?…
と思われるかもしれません。

しかし、盗撮事件・のぞき事件を否認している場合にも示談をしておく意味はあります。

それは、容疑者側の否認の主張が認められない場合に備えておくためです。

例えば、携帯電話の操作を誤ってカメラ撮影モードになってしまっただけで、本当は盗撮しようとしたわけではないといった場合に、事実を否認し続けた結果、罪証隠滅のおそれがあるなどとして身柄拘束が続いたうえで、起訴されてしまう場合もあります。起訴されると有罪判決を受ける可能性もあります。

そこで、盗撮の事実を否認し、不起訴処分を目指しながらも、主張が認められなかった場合の備えとして、示談をしておくことも考えられるのです。

また、その際には、具体的な盗撮事実を認める条項を入れないで示談交渉をすることも考えられます。もっとも、犯罪事実を否認している場合、被害者の方からの印象がよくないのが現実です。

被害者との示談交渉も含めて、事実を否認している場合でも、信頼できて示談交渉についても経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮事件・のぞき事件を否認していて、示談を目指したいとき、示談を目指すべきかお悩みのときには、刑事事件を中心に取り扱っており示談交渉についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。

 

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