【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

2022-05-10

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

愛知県日進市の盗撮事件の報道およびその刑事弁護活動としての示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

令和4年4月28日に、愛知県愛知警察署は、日進市立小学校常勤講師の男(24歳)を愛知県迷惑行為防止条例違反(のぞき見、盗撮)の疑いで逮捕した。
警察の発表によると、男は、令和4年4月23日午後10時半頃に、愛知県日進市の友人男性宅で、浴室の脱衣所に設置したスマートフォンを使い、男性の交際女性を動画で撮影した疑い。
この日、男は、友人男性宅に泊まることになっており、女性の入浴前に浴室を借りた際、カメラを起動させた状態で脱衣所にスマホを残したという。
(本年4月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【スマホ設置による盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
愛知県迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

迷惑防止条例盗撮罪は、処罰の対象となる「盗撮行為の場所」が列挙されており、愛知県迷惑防止条例の場合には、①「公共の場所又は公共の乗物」、②「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」、③「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰の対象とされています。
上記の事例のような、友人宅の浴室内にスマホカメラを設置した場合には、③に該当して、迷惑防止条例違反に当たると考えられます。

愛知県迷惑防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止)
第3項「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。」
2号「前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。」

【盗撮事件の被害者示談成立による事件解決】

友人宅でスマホ設置盗撮事件では、まずは刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べにおける供述対応を、弁護士とともに検討することが重要です。
また、盗撮事件は被害者のいる犯罪であり、被害届が出されることで捜査が開始されているため、被害者女性との示談交渉を行い、弁護士の側より謝罪と慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者女性に許してもらう形での示談を成立させることも、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

トイレに不法侵入して、盗撮行為を行ったような盗撮事件のケースにおいては、住居侵入罪建造物侵入罪の成立も問題となることがあり、住居建造物の管理者との示談が必要となるような盗撮事件も想定されます。

まずは、スマホ設置盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が身柄拘束されている逮捕案件であれば、逮捕当日に警察署に弁護士を派遣して、直接の弁護士接見(面会)のご依頼も承っております。

スマホ設置盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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