【事例解説】居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件

2023-10-07

経営する居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに置いてある観葉植物の中に小型カメラを設置して、女性の用便する姿の盗撮映像を楽しんでいました。
設置してから数カ月後、お客さんであるVさんがトイレを利用した際に、観葉植物の位置が不自然であったことから観葉物の中を調べてみたところ、カメラを発見したので、Vさんは警察に通報しました。
現場に駆け付けた警察官が店のオーナーであるAさんに事情を伺ったところ、Aさんは観念して自分がカメラを設置したことを話しました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

自身が経営するお店のトイレに小型カメラを設置するとどのような罪に問われる?

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに盗撮のために小型カメラを設置しています。
Aさんは、設置した小型カメラで女性が下着を降ろして用便する様子盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(「撮影罪」と略されることもあります)に当たると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

この性的姿態等撮影罪は未遂の場合も処罰の対象にしています(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
そのため、事例とは異なって、仮にAさんが、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置しただけで、盗撮映像は一切撮影していないという場合でも、盗撮のためにカメラを設置した時点で、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと判断されて性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いです。
性的姿態等撮影罪の未遂の場合の法定刑は、実際に盗撮に成功した性的姿態等撮影罪の既遂の場合と同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら

ご家族が女子トイレを盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことが重要になります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮で使用されたカメラやスマートフォン、盗撮映像のデータを保管しているハードディスクといったものが一緒に警察に押収され、逮捕の理由となった盗撮事件以外にも、余罪がないかが捜査される場合が多いです。
そのため、初回接見をきっかけに、いち早く弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.