女子トイレ盗撮事件を弁護士が示談解決

2020-04-03

女子トイレ盗撮事件を弁護士が示談解決

盗撮事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都府京田辺市在住のAさん(20代男性)は、ショッピングモールの女子トイレ内に、盗撮カメラを設置したところ、被害者女性が盗撮カメラを発見して、警察に通報した。
防犯カメラの映像をもとにAさんに盗撮カメラ設置の容疑がかかり、Aさんは京都府田辺警察署から取調べの呼び出しを受けた。
Aさんは、取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、どのように取調べ対応するかについて、事前に弁護士と打ち合わせをした。
警察取調べにおいて、被害者女性が警察に被害届を出していると聞いたAさんは、弁護士が被害者女性と示談交渉をすることで、事件を早期に解決することを、弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~盗撮事件の示談交渉(起訴前)~

盗撮事件においては、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。

迷惑防止条例違反の法定刑は都道府県によって異なりますが、盗撮常習者ではない場合については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定している条例が多いです。
京都府でも「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
ただし、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

盗撮などの刑事事件では、警察での取調べが何度か行われて、調書作りや証拠集めが終わった後に、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうか(起訴・不起訴)の判断がなされます。

検察官による起訴・不起訴の判断があるまでの間に、被害者に謝罪や賠償をして示談が成立した場合には、不起訴処分になったり、公開の裁判は開かれず簡易な手続で罰金刑にする略式起訴になったり、判決内容にプラスの効果が望めます。
特に、示談書に被害者は加害者の刑事処罰を求めない旨の文言を入れることができたり、示談成立により被害届が取り下げられれば、効果は強くなります。

ただし、盗撮事件では、被害者が加害者に恐怖心を抱いていることが通常であり、加害者と被害者の当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって認められないケースが大半です。
そこで、弁護士を仲介させることで、弁護士だけが被害者側の連絡先を捜査機関を通じて教えてもらい、弁護士と被害者とで示談交渉を進めることが、重要となります。

盗撮事件の示談交渉の際には、加害者側が、信頼できる刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼し、起訴前の早い段階で、弁護士が被害者側との示談交渉を始めることが重要となります。

~盗撮事件の示談交渉(起訴後)~

検察官が正式起訴した場合、その後に公開の裁判が行われて、実刑判決が出されて刑務所に入るか、あるいは執行猶予付きの判決が出るか、などが争われます。

起訴・不起訴の判断までの間に、被害者側との示談交渉を行わなかった事例であっても、起訴後に示談がまとまれば、加害者側に有利な事情として、刑事処罰を軽減する方向に影響することが期待されます。

~弁護士にご相談を~

このように、盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは起訴前・起訴後を通じて被害者側との示談締結を目指していくことになります。

より良い事件解決に向けて、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
 接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動をご依頼されるか決めていただけます。

また、逮捕されていない事件やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。

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