【事例解説】カメラを設置し盗撮した疑いで逮捕(中編)

2025-04-17

勤務先の更衣室にカメラを設置し盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

【事例】

三重県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の施設内更衣室や教室トイレなどに、盗撮目的で複数のカメラを設置していました。
そうしたところ、不審に思った生徒がカメラの存在に気付き、事件が発覚しました。
Aさんは、自分がやったことだとバレるのは時間の問題だと思い、自らがカメラの設置を行ったことを学校側に白状しようと考えていました。
そこで、Aさんは、今後の対応について知り刑事処分の軽減を目指すために弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【事例の場合に自首が成立するか】

事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

【性的姿態等撮影罪とは】

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のような盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

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