無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信(後編)

2025-04-03

無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

スマホ送信

事例

大学生のAは、同じ大学に通う恋人Vとの情事の際Vの裸の姿などを何度か無断で撮影していました。ある日、AとVは喧嘩をし、腹いせのきもちでAは知人にLINEでその撮影した動画を送信するなどしました。
これは犯罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)

他に成立する可能性のある犯罪 

加えて、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)3条1項・2項も、同様の記録の「提供」及び「公然と陳列」する行為を罰しています。こちらは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他にも、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「つきまとい等」の「ストーカー行為」を規制しており、これにも該当する可能性があります。
 具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「名誉」や「性的羞恥心」を害する電磁的記録などを他人が知り得る状態に置くことを繰り返す行為です(同2条1項7号・8号)。この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
刑法175条のわいせつ物頒布罪として処罰される可能性もあります。リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。

 刑法230条の「名誉毀損罪」に該当する可能性もあります。本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉棄損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。

弁護士に早めのご相談を

もし恋人の裸の姿の映像等を、知人に送信したりネットに拡散などしてしまって問題になりそうな場合は一刻も早く取消しや映像の削除などをしたうえで、被害者の方に謝罪や示談等を行うことが推奨されます。
弁護士が間に入ることで、被害者との示談等が前向きに進むこともあります。示談をされたい方や、ご自身の行為にご不安な方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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