盗撮事件・のぞき事件で勾留されたくない
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1 勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)を阻止することもできます
盗撮事件で逮捕されてしまった場合、何もしないでいるとそのまま勾留されてしまうおそれがあります。しかし、ポイントを押さえた対応をすれば、留置施設から外にでて、これまでの日常生活を取り戻すことができる場合もあります。
留置施設から外に出るためには、自分にかけられた容疑を正確に把握し、どのような証拠がどれだけそろっているかを十分に吟味したうえ、今後の対応を考えていかなければなりません。
2 勾留とは
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいいます。
勾留されるのは、①勾留の理由、②勾留の必要性、が認められる場合です。
①勾留の理由
(1)罪を犯したと足りる相当な理由があること
(2)住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかひとつにあたること
②勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということをいいます。
例えば、住所不定ではあるものの確実な身元引受人がいるような場合などです。
具体的な事情のもとで、勾留が容疑者にとって著しく苛酷ないし不当な場合には、勾留をすることが相当であるとはいえず、勾留の必要性が認められない場合もあります。
3 勾留された場合のデメリット
勾留されてしまった場合、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長20日間身体拘束されるおそれがあります。そして、この勾留期間内に、検察官が、被疑者(容疑者)を起訴するか決めることとなります。
勾留に伴うデメリットは以下の通りです。
①留置施設(警察署)に身柄拘束されるため、会社や学校などに行くことができません。
外部との連絡が取れない場合、長期の無断欠勤・欠席となってしまいます。
②欠勤・欠席が長期化すると盗撮事件・のぞき事件のことが周囲にばれてしまうおそれもあります。
③事件が公になると、会社で依願退職を進められたり、解雇など懲戒処分をされてしまうおそれもあります。
④勾留されると警察官などによる苛酷な取調べが引き続き行われることとなります。
⑤接見禁止がされた場合には、家族など外部の方との面会等も制約され、精神的にも大変な状況におかれます。
4 勾留されないメリット
ポイントを押さえた弁護活動を尽くせば、勾留されないで、留置施設の外に出ることも可能となりえます。このことは日常生活を過ごしながら更生していくことを可能とするのです。
勾留されないメリットは以下の通りです。
① 身柄拘束が、逮捕による最長72時間のみになります。そして、その後は警察署や検察庁などでの取調べが数回あるとしても、会社などを長期間休むことなく事件を解決していくことができます。
② 事件のことを秘密にできる可能性が上がります。勾留による長期の身柄拘束を受けないことで、会社などへばれるリスクが減少します。
③ 日常生活を過ごすことが出来るため、精神的に安定できます。逮捕・勾留され、接見が禁止されると、外部との連絡が制限されます。しかし、勾留されなければ、早く家族などのもとへ戻ることができます。
5 勾留されないためには
盗撮事件・のぞき事件で警察に逮捕された場合、勾留を避けるためには、逮捕直後の限られた時間内での適切な対応が必要となります。
いったん勾留が開始されると、身柄拘束が継続してしまうことが多くあるからです。
そして、適切な対応をするためには、①盗撮事件・のぞき事件等刑事事件を専門に取り扱う弁護士と逮捕直後に接見(面会)することが重要です。
逮捕直後は家族などとの面会は禁止され、弁護人(または弁護人になろうとする者)でなければ、接見(面会)することができません。
そこで、弁護士と接見することができれば、自分の置かれている状況を正確に理解し、最善の方針を考えていくことも可能となりえます。
事件を認めている場合には、②弁護士を通して被害者の方に謝罪の意思を示し、話し合いによる解決を図ることも一つの方法です。
被害者の方と話し合いがまとまり、処罰を望まない旨の意向を示してもらえたら、勾留されず釈放される可能性もあります。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕され、取調べを受ける場合には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士と接見(面会)し、事件に関する適切なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、逮捕後すぐに、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。