公衆トイレ内での盗撮事件(中編)
2025-05-08
公園の公衆トイレに盗撮カメラを設置した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
このページの目次
事例
Aさんは、大阪市内の公園にある女性用公衆トイレにカメラをしかけました。
カメラを設置して数日後、回収しに向かったことろカメラが無くなっていることに気が付きました。
警察に付近の防犯カメラを見られると、女性用トイレに入る自身の姿が映っている可能性があるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安に思っています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等とは
・人の性的な部位
(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着
(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を指します。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と規定されており、未遂であっても処罰対象となることに注意が必要です。
建造物侵入の罪
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する行為は建造物侵入罪として処罰されることになります。
(刑法第130条)
公衆トイレの管理者は、通常、公衆トイレにカメラを設置する目的で他人が入ることを容認しているとは言えないと思われます。
よって、公衆トイレにカメラを設置する目的でAさんが入る行為は、侵入行為と判断されて、建造物侵入罪が成立する可能性があるでしょう。
事件を起こしてしまったら
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談してアドバイスを受けることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
←「【事例解説】公衆トイレ内での盗撮事件(前編)」前の記事へ