京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談

2018-12-03

京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談

Aさんは、京都市中京区の駅構内で誤ってスマートフォンのカメラを起動しシャッター音を鳴らしてしまったため、正面に立っていたVさんに盗撮を疑われました。
スマートフォンの中には、以前保存した児童ポルノ画像があったことから、Aさんは写真フォルダを見せるのを拒みました。
結局Aさんは京都府中京警察署に任意同行されたうえで取調べを受け、盗撮はしていなかったことが証明された一方、児童ポルノ所持の疑いを掛けられました。
後日また取調べをすると言われたAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【盗撮を疑われ警察が介入したら】

駅構内をはじめとする公共の場所での下着等の盗撮は、各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例により禁止されています。
京都府盗撮をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

仮に盗撮を疑われてしまった場合でも、その場で被害者を含む周囲の者に無実を証明できれば、基本的には大事には至りません。
ただ、そこで警察が介入するとなると話は違ってきます。
警察は盗撮事件があったと見て捜査を進めることも多いため、取調べや携帯電話の解析など様々な負担を被ることになりかねないからです。
特に、上記事例のように児童ポルノ所持が発覚したとなると、事態は思わぬ方向に進展していく可能性があります。

【児童ポルノ所持等が発覚したら】

児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
それだけにとどまらず、児童ポルノ所持の経緯によっては、児童ポルノ製造や各都道府県のいわゆる淫行条例違反など、他の性犯罪の疑いも掛けられる可能性があります。
もし盗撮事件がきっかけとなって児童ポルノ所持等が発覚したら、収拾がつかなくなる前に弁護士に相談すべきです。
下手に児童ポルノの削除などを行えば、証拠を隠滅したとして悪質であると判断される危険があることも否定できません。

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京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

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