【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(前編)

2025-03-13

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【盗撮事件は何罪に当たる?】

今回のような盗撮事件は、性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いでしょう。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
着替えの様子の盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、性的姿態等撮影罪については未遂に関する規定も存在するため、カメラに着替えの様子が写っていない場合でも、性的姿態等撮影未遂罪での立件の可能性があるといえるでしょう。

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