京都の盗撮事件で逮捕 起訴に強い弁護士
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京都の盗撮事件で逮捕 起訴に強い弁護士
京都府警南警察署は、京都府京都市南区に住む大学生Aを盗撮容疑で逮捕した(その後、釈放された)。
Aは起訴された場合、必ず裁判を受けなければならないのかどうかが不安であり、刑事事件で評判のいい弁護士事務所へ相談に行った。
(フィクションです)
【起訴】
起訴は検察官の権限です。
検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを判断します。
ブログをご覧の皆さんの中には、「起訴」されれば、必ず法廷へ行き裁判を受けなければならないとお思いの方もいるかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
今回は、「起訴」の種類について書かせて頂こうと思います。
【起訴の種類】
「起訴」とは、検察官が裁判所に対して加害者の処罰を求めることを言います。
そして、「起訴」と名が付く処置には次の3種類があります。
①起訴(正式起訴)
これが、皆さんがすぐに想定されるものといえます。
正式起訴されれば、その事件の審理が、裁判所で一般公開されることになります(公判を受けることになります)。
②略式起訴
略式起訴とは、裁判の正式な手続きを踏まずに、検察官からの提出書類に基いて処罰を決定する手続きのことをいいます。
これにより裁判所から出される命令を「略式命令」と言います。
この場合には、裁判所での裁判を受ける必要はありません。
なお、略式起訴を行える場合は制限があり、以下の要件を満たす必要があります。
(ⅰ)簡易裁判所が管轄する比較的軽微な事件であること
(ⅱ)100万円以下の罰金または科料の対象となりうる事件であること
(ⅲ)処罰される被疑者から命令内容に異議がないこと
略式命令が出された場合、被疑者から異議がなければ、正式な裁判による判決と同等の効力を持つこととなります。
一方で、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には、不起訴となります。
この場合、裁判を受ける必要はありません。
不起訴は、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3種類に分類されます。
起訴を判断するのは検察官ですが、弁護士であればその判断資料を提示することが可能です。
盗撮事件でもうまくいけば、略式起訴、あるいは不起訴へ判断させることも可能になります。
京都の盗撮事件で起訴でお困りの方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(京都府警南警察署 初回接見費用:3万9300円)