(迷惑防止条例違反)兵庫県西宮市の盗撮事件で罰金刑を目指す弁護士

2018-10-28

(迷惑防止条例違反)兵庫県西宮市の盗撮事件で罰金刑を目指す弁護士

A男は、兵庫県西宮市にある、スポーツ等の興業施設を有する商業施設において、男性用更衣室にカメラをしかけて、スポーツ等で同施設を利用していた男性Vらの裸を盗撮していた。
カメラに気づいた利用客からの通報により、兵庫県甲子園警察署の警察官は、A男を兵庫県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕した。
A男の家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~男性への盗撮も処罰される~

本件では、Aは男性であり、盗撮の被害を受けたのも男性です。
一般に盗撮事件というと、男性が女性の下着などを盗撮するケースを思い浮かべると思いますが、盗撮事件として検挙されるのはこのようなケースに限られません。
ここで、兵庫県迷惑防止条例を見てみると、「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し…」(3条の2 3項)とされています。
このように、各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の加害者や被害者といった主体・客体に何ら制限を加えていません。
したがって、本件のように、更衣室においてA男が男性Vらの裸体等を盗撮した行為も、迷惑防止条例違反盗撮行為として処罰されることになります。

~略式手続による罰金刑~

迷惑防止条例では、盗撮行為に対し、刑罰として、「6か月以下の懲役」などの懲役刑に加え、「50万以下の罰金」などの罰金刑も定めていることが一般的です。
刑事訴訟法461条は、100万円以下の罰金を科す事件につき、被告人を法廷に呼ぶことなく書類のみによって罰金刑を科す命令を出すことができる旨を定めています。
このような略式手続によることで、罰金を納付する罰金刑のみによって比較的迅速に事件を終わらせることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件を含む盗撮事件に強いと評判弁護士が所属する法律事務所です。
略式手続による罰金刑を目指すか否かを含め、まずは弁護士に相談することが重要です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,200円

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