名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留請求に強い弁護士

2015-06-14

名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留請求に強い弁護士

会社員Aさんは盗撮目的で名古屋市中区のスーパーのトイレに入りました。
その後、Aさんはスーパー内のトイレで用を足していたVさんを盗撮しました。
これに気付いたVさんの通報をうけてやってきた愛知県警察中警察署の警察官が、Aさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~勾留請求されたら~

盗撮事件で警察に逮捕されて身柄拘束が継続している場合、被疑者は警察での取調べ等を受けるとともに、逮捕後48時間以内に警察から検察官に送検(送致)されます。
検察官は、警察から事件が送致された後24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者を勾留請求(身柄拘束の継続)するか、釈放するか、決めることとなります。
被疑者の身柄が検察官に送致された後、検察官は、身柄を拘束する必要があると判断すると勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを判断するため勾留質問を行います。
勾留質問では、裁判官が、被疑者と面接して、勾留請求のあった事件の内容について質問をします。
勾留質問の結果、裁判官が検察官からの勾留請求に理由があると認めた場合、勾留決定をすると、被疑者は、10日間、勾留されることとなります。
その後、引き続き身柄拘束が必要であると判断されると、同様の手続きで、さらに10日間、勾留が延長されます。

そのため、逮捕勾留をあわせると、被疑者は、最長で23日間、身柄拘束されることとなるのです。
この間、被疑者は、警察署の留置場などで寝泊まりし、警察や検察庁で取調べを受けることとなります。

逮捕勾留されてしまった被疑者は、会社や学校に行くことができなくなります。
そのまま身柄拘束期間が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
一旦逮捕勾留されてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。

ご家族や大切な方が逮捕勾留されたら、できるだけはやく刑事事件に強い弁護士を依頼しましょう。
依頼を受けた弁護人は、日々、警察署などで被疑者と接見するとともに、勾留質問に先立ち裁判官に対して勾留理由がない旨の意見書を提出します。
また、勾留を認める勾留決定に対して、準抗告(不服申立て)するなどの弁護活動を行います。
早期釈放のためには、一刻もはやく弁護士を依頼することが大変重要です。

盗撮事件でご家族や大切な人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件が専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。

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