名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪に強い弁護士
Aさんは、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で衣服に覆われた被害者の臀部を盗撮したとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは被害者をつけ狙い約11回にわたって、盗撮をした疑いがもたれています。
(フィクションです)
~盗撮事件で無罪判決が覆った事例~
今回は、平成19年9月25日札幌高等裁判所判決をご紹介します。
被告人は、
「店の出入り口付近から女性靴売り場にかけて被害者をつけまわし、カメラ付携帯で被害者の臀部を約11回撮影した」
として北海道迷惑防止条例第2条の2第1項4号違反の罪(卑猥な言動)に問われていました。
北海道迷惑防止条例第2条の2第1項4号は、
「正当な理由なく公共の場所で、著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」を禁じています。
この裁判で特に問題になったのは、被告人の盗撮行為が「著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせる」ものだったかどうかということです。
この点につき第一審の旭川簡易裁判所は、被告人の盗撮行為が「著しくしゅう恥させ、又不安を覚えさせる」ものであるとは認めませんでした。
一方で、札幌高等裁判所は、以下の通り判示し、「著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動に当たることは明らか」としました。
・証拠写真や被告人の捜査段階の言動から、被害者の臀部を狙って盗撮していたと認定できる
・被害者の後をつけ(約5分間、距離にして約40メートル)、約11回盗撮行為を繰り返している
・被害者の夫から盗撮の事実を問い詰められるや直ちに逃走を図り、盗撮に使用した携帯を破壊しようとするなど、行為の違法性を認識している
・被害者の証言
「このような写真を撮られて、本当に恥ずかしいですし、嫌な気持ちで一杯です。
今回の犯人は、ズボンをはいた女性のお尻や背中などを中心に隠し撮りしていたということですが、顔を近づけられてまじまじと見られる以上に、恥ずかしいですし、気持ち悪いです。
写真に残されるということは、とても嫌で、今回の犯人が写真に残してその後それを何に使うのかは考えるだけでぞっとしますし、考えたくもありません。」
以上の流れから、当該盗撮事件では、第一審で被告人に無罪判決が言い渡されたものの、控訴審で一転罰金30万円を命じる有罪判決が下されたのでした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件で無罪を主張したいという方は、ぜひ弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署への初回接見の場合、初回接見費用は35500円です。