名古屋市の盗撮事件で起訴 刑事裁判に強い弁護士

2016-03-17

名古屋市の盗撮事件で起訴 刑事裁判に強い弁護士

Aは豊橋発大垣行きの新快速内で、女性のスカート内を撮影したとして、名古屋駅到着時に警察に逮捕されてしまった。
Aは瞬時に盗撮画像を削除したため、物証を押さえることが出来なかった。
そこで、Aの犯行を目撃したBの目撃証言を記録した検察官面前調書が証拠として刑事裁判に提出されることになった。
他人の目撃証言だけで有罪にされてはたまらないと危惧したAは、刑事裁判で実績のある弁護士が所属する弁護士事務所に相談することにした。
(フィクションです)

Bの目撃証言を記録した検察官面前調書は、Aの犯行を証明するために用いられようとしています。
検察官面前調書が用いられてしまう場合、目撃者Bに直接質問する機会が失われてしまいます。
目撃者であるBに直接質問できないまま、被告人Aの刑事責任を検討するというのは、極めて危険です。
誤りが発生してしまい、ことによると冤罪になってしまうかもしれません。

ですので、原則としてBの証言を記録した書類の証拠能力は否定されることになります(伝聞法則:刑事訴訟法320条1項)。
しかし、伝聞法則については、いくつかの例外が定められています。
証人になりうる目撃者に質問(反対尋問)できなくても、条件を満たば、証拠として裁判に提出することができます(伝聞例外:刑事訴訟法321条~328条)。

検察官面前調書については、321条1項2号に伝聞例外の規定があり、
・その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
又は
・公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき(ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限られます)
という条件を満たさなければ、証拠として刑事裁判で用いることはできません。

盗撮画像がない今回の事例では、Aの犯行を証明するために、Bの検察官面前調書は極めて重要な証拠です。
これを刑事裁判から排除できれば、勝訴できる可能性が飛躍的に高まります。
このように、法律上の主張を的確かつ有効に主張できるのは、刑事事件に精通する弁護士のみです。
他人の証言で有罪にされそうな方は、是非盗撮事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

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