大阪の盗撮事件で判決に不満 弁護士による弁護活動
大阪の盗撮事件で判決に不満 弁護士による弁護活動
大阪府大阪市福島区内で数件の盗撮事件が起こった。
大阪府警福島警察署は捜査をした結果、同区内に住むAを逮捕した。
その後、大阪地方検察庁はAを起訴し、その後有罪判決が下った。
しかし、Aは盗撮などしておらず、冤罪であるとして控訴しようと考えている。
そこで、Aは、弁護活動で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【控訴の際の弁護活動】
盗撮事件で逮捕され、起訴されたが、
「量刑が重すぎる」「知らない盗撮事件まで犯人にされた」「そもそも盗撮をしておらず冤罪である」
など、判決に不満がある場合には、控訴をすることができます。
では、控訴の際に、弁護士はどのような弁護活動を行うのでしょうか。
今回は、その一例について書かせていただきます。
①説得力のある控訴趣意書を提出する
控訴を提起するには、控訴趣意書を提出する必要があります。
そして、控訴趣意書に記載された控訴理由が正しいか否かが控訴審では判断されます。
ですから、控訴趣意書の中身(第1審判決が誤りであること)が説得的であればあるほど良いわけです。
作成に当たっては、被疑者の第1審判決の内容や裁判手続きに対する不満が非常に重要な資料となります。
判決に不満があるのであれば、弁護士に逐一伝えておきましょう。
②新たな証拠を採用してもらう
控訴審においては、原則として新たな裁判資料の提出を認めず、第1審で取り調べた証拠に基づき、第1審判決の当否を事後的に審査することになります。
ですから、控訴審で新たに証拠を提出したとしても、取調べの必要性がないとして却下される可能性が高いです。
弁護士に依頼していれば、慎重に検討したうえで、証拠採用してもらえそうな証拠を提出するという弁護活動ができます。
③「保釈」や「勾留の執行停止」といった身柄解放活動を行う
第1審判決前の弁護活動と同様に、保釈や勾留の執行停止と言った身柄解放に向けての弁護活動を行います。
もっとも、どのような弁護活動をすれば控訴が認められるか(第1審判決を覆せるか)は、個々の事案によって変わります。
ですから、控訴の弁護活動に強い弁護士に依頼して、対応を考えるのが得策でしょう。
大阪の盗撮事件で控訴をしようとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)