大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 接見に行く弁護士

2015-08-12

大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 接見に行く弁護士

自営業の60代Aさんは、知り合いの女性Vさん宅の庭に侵入し、トイレを使用しているVさんを覗き(のぞき)ました。
防犯カメラに残っていた画像からAさんの覗き(のぞき)が発覚し、Aさんは住居侵入の疑いで大阪府警大阪水上警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、覗き(のぞき)事件に強い弁護士に相談に来ました。

(フィクションです)

~弁護士と接見することの重要性~

今日は弁護士による接見のメリットを見てみましょう。

逮捕直後から接見できます。
逮捕から勾留の決定が出るまでの原則として最大72時間はご家族が面会することはできません。これに対して、弁護士であれば逮捕直後から接見することができます。

② 土日祝日や早朝・深夜でも接見が可能です。時間の制限もありません。
ご家族は、平日の限られた時間帯しか被疑者・被告人と会うことができません。
また、面会時間も15~20分程度に制限されます。
これに対して、弁護士は、土日祝日や年末年始、深夜・早朝を問わず接見できます。接見時間の制限もありません。

取調べのタイミングに応じて柔軟に接見することができます。
ご家族が面会を希望する時間帯に、被疑者・被告人に対する取調べの予定が入っていれば面会することはできません。
一方、弁護士による接見の場合、取調べの時間をずらしてもらう等の柔軟な対応が期待できます。
また、勾留質問や取調べのため、ご本人が裁判所や検察庁に在所している場合でも、弁護士であれば、裁判所や検察庁のその場で接見することができます。
さらに、取調べ前の時間帯に接見し、取調べが終わった後に再度接見するなど、取調べにへの対応を柔軟にすることができます。

③ ご家族が接見できない場合でも接見できます。
否認している事件や共犯者がいる事件の場合、捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定を出すことがあります。
この決定によって、逮捕勾留中のご家族との面会や手紙のやりとりが禁止されることがあります。
しかし弁護士であれば、被疑者・被告人と接見することができます。
弁護士が被疑者・被告人と接見する権利は憲法上保障されており、接見禁止処分によって制約を受けません。
ご家族からご本人への伝言を弁護士が代わりにお伝えすることもできます。
 
④ 弁護士との接見では、被疑者・被告人と2人きりで話し合いをすることができます。
ご家族が被疑者・被告人と面会する場合、警察官がその場に立ち会い、やりとりの内容を記録します。
一方、弁護士が接見する場合、警察官の立ち会いはありません。
弁護士は、被疑者・被告人と事件や今後の対応などについて、気兼ねなく打合せをすることができます。

以上のメリットがありますので、被疑者・被告人が身柄拘束されている場合には、接見に強い評判のいい弁護士接見の依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はこれまで数多く接見をおこなってきました。
覗き(のぞき)事件で逮捕・勾留された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
なお、大阪府警大阪水上警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご依頼ください。(初回接見費用:3万6500円)

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