大阪市の盗撮事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士
大阪市の盗撮事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士
Aさんは、大阪市北区の自宅内の浴室で交際中のVさんと性行為をしている様子をVさんの承諾なく動画撮影していました。
Vさんは盗撮されていることに気づき、Aさんと口論になっています。
Aさんは大阪府警曾根崎警察署に被害届を出すか悩んでいるようです。
(フィクションです。)
~軽犯罪法で盗撮行為まで罰することができるか~
今回の事例は昨日の事例と同じ事例です。
今回のAさんの行為で問題となる条文は【軽犯罪法1条23号】でした。
軽犯罪法1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭の支払い)」になると規定しています。
しかし、軽犯罪法1条23号の条文上は「のぞき見た」行為を罰するとされています。
そのため、軽犯罪法で盗撮行為まで罰することができるのかという疑問が生じるでしょう。
この点について、裁判所は盗撮行為も「のぞき見た」という行為に含まれると解しています。
したがって、盗撮行為も軽犯罪法で処罰しうると言えるでしょう。
次に「正当な理由がなく」というのはどうでしょうか。今回のケースでAさんとBさんは交際関係にあるわけですが、だからといって当然に正当な理由があるとは言えないと思われます。
何かしらBさんも承諾の上であったという事情がない限り、正当な理由はないというべきでしょう。
以上から考えると、今回にAさんの盗撮行為が軽犯罪法違反に当たるとは言い切れませんが、その可能性が高いと思われます。
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