【埼玉県の刑事事件】小学生を盗撮して逮捕されたら弁護士へ

2017-10-13

【埼玉県の刑事事件】小学生を盗撮して逮捕されたら弁護士へ

埼玉県警は、女子小学生のスカート内を盗撮したとして、埼玉県迷惑防止条例違反の疑いで40代の男性を逮捕した。
埼玉県内で行われていたイベント会場で今回の盗撮行為は行われ、来場者の女性からの通報で今回の盗撮事件が発覚した。
逮捕された男性は、容疑を認めている。
(10月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~盗撮はどんな犯罪になる?~

近年、スマートフォンの普及により誰でも簡単に写真や動画を撮影できるようになり、スマートフォンによる「盗撮」も増えてきたように思います。
では、盗撮をするとどのような処罰を受けることになるのでしょうか。

多くの場合は各都道府県が定めた「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)」若しくは「軽犯罪法」のどちらかに該当します。
迷惑防止条例は「公共の場所又は公共の乗り物」において盗撮行為をしたときに適用され、軽犯罪法は個人の住宅など公共の場所とは言えないような場所で盗撮したときに適用されることがほとんどです。
例えば、今回のケースは、イベント会場での盗撮行為ですから、迷惑防止条例に違反する可能性が高いです。

埼玉県盗撮行為を行って逮捕された場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性が高いと言えます。
また、盗撮目的でカメラ等を設置する行為自体を処罰の対象としている都道府県もあります。
迷惑防止条例は各都道府県によって内容が異なるため、一概に「こういうことをしたから盗撮行為で処罰される」「盗撮だからこれだけの刑罰になる」とは言えないことに注意が必要です。

刑事事件においては、より早い段階から弁護活動を開始することが、その後の処分に大きく関わってきます。
例えば、早期に被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分を目指すことも可能になってきます。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕された場合は、24時間法律相談初回接見サービスのお申し込みが可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの盗撮事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
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