埼玉県八潮市の盗撮事件 軽犯罪法違反・旅館業法違反の自首は弁護士へ

2018-12-23

埼玉県八潮市の盗撮事件 軽犯罪法違反・旅館業法違反の自首は弁護士へ

Aは、埼玉県八潮市において、都道府県知事の許可を得ずに、有料で自ら所有するマンションの空き部屋に旅行客等を宿泊させていた。
さらに、Aは同部屋のトイレや脱衣所等に、盗撮用の小型カメラを設置し、客らを盗撮していた。
Aは、同様の行為を行った者が軽犯罪法違反盗撮)および旅館業法違反で書類送検されたというニュースを見て、埼玉県草加警察署自首すべきかどうか迷っている。
(本件はフィクションです。)

~民泊と盗撮~

昨今、民泊と呼ばれる空き家や空き室などを安価で宿泊客に提供する行為が急増しています。
原則として許可を得ずに民泊させる行為は、旅館業法10条1号によって処罰される可能性があり、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
そして、この民泊を利用した盗撮事件も発生しているのも実情です。

盗撮行為は、各都道府県制定のいわゆる迷惑防止条例、建造物侵入罪(刑法130条前段)あるいは軽犯罪法違反などで処罰されることが多いと言われています。
本件では、自ら所有するマンションの空き部屋にカメラを仕掛けて盗撮していることから、建造物侵入罪は成立しません。
したがって、本件のような行為は軽犯罪法違反あるいは迷惑防止条例違反によって処罰される可能性があることになります。
なお、本件のような態様の盗撮行為が迷惑防止条例に当たるかは、各都道府県の禁止規定の定め方による点に注意が必要です。

~自首とその要件~

自首(刑法42条)とは、警察等の捜査機関に対して自らの犯罪事実を申し出、その処分を委ねることをいいます。
そして、自首が認められれば、刑法上「その刑を減軽することができる」とされています。
もっとも、上記の刑の任意的減軽が認められるためには、犯罪事実あるいは犯人が捜査機関に発覚する前に自首する必要があります。
したがって、そもそも自首の要件を満たしているのかを含め、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件も多数扱う刑事事件の弁護活動に強いプロが揃った法律事務所です。
盗撮事件等に関してお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円

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