正式裁判に強い刑事事件専門の弁護士~大阪市の盗撮事件で逮捕・起訴

2017-09-25

正式裁判に強い刑事事件専門の弁護士~大阪市の盗撮事件で逮捕・起訴

Aは,大阪市北区内にあるショッピングモール店内において,女性客のスカートの中をスマートフォンのカメラで盗撮した。
犯行を警備員に見られていたAは,間もなく私人による現行犯逮捕を受け,通報により駆け付けた警察官に引き渡された。
大阪府大淀警察署へ連行され取調べを受けることとなったAは,以前にも盗撮行為をはたらき,罰金刑を受けた前科が2回あることが判明した。
Aの盗撮事件について,担当の検察官は,同種前科があることなどから公訴を提起し,正式裁判を求めることにした。
Aは,今回もどうせ罰金だろうと思っていたが,公訴提起されることに驚き,刑事事件を専門とする弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

~盗撮事件の正式裁判~

盗撮行為については,多くの地方自治体のいわゆる迷惑防止条例の法定刑として,常習でない場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています(都道府県により異なります)。

盗撮事件の被疑者について盗撮事件の同種前科がある,特殊な装置を用いている,行為態様が悪質であるなどの事情から公判請求が相当であると検察官が判断した場合,検察官は起訴状を裁判所に提出し,公訴提起を行います。
例えば,同種罰金刑2犯の盗撮事件の場合で,求刑懲役6月,量刑懲役6月,執行猶予3年保護観察付きとなった事例も見られます。
これには,今回のAのように正式裁判を求めるものと,即決裁判を求めるものがあります。

正式裁判とは,裁判所の公開の法廷で,裁判官による審理を受け,判決により無罪あるいは有罪による刑罰を言い渡されるというものです。
正式裁判となった場合,法定で裁判の審理を受けるといった,時間的な制約や精神的な負担というデメリットを被ることになります。
また,もし被疑者・被告人が勾留されている身柄事件で会った場合,原則として引続き勾留されることとなりますので,保釈が許可されない限り身柄拘束が長期化します。
盗撮事件で逮捕,その後公判請求により正式裁判が開かれるといった場合,自分がどのような手続きに進んでいくのは不安な方は,刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談し,自身の置かれている状況や今後の見通し,法的なアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
正式裁判となれば,刑事事件や刑事裁判への知識や経験も重要となってきます。
まずは,刑事事件専門の弊所の弁護士にご相談ください。
大阪府大淀警察署への初回接見費用:34,700円

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