(接見受付中)東京都中野区のATM暗証番号盗撮事件の逮捕に強い弁護士

2017-09-21

(接見受付中)東京都中野区のATM暗証番号盗撮事件の逮捕に強い弁護士

東京都中野区在住のAさん(40代男性)は、銀行のATMコーナーに隠しカメラを設置して、ATM利用者の口座暗証番号を盗撮しようとした疑いで、警視庁中野警察署逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、現在の警察取調べの状況を把握するために、刑事事件に強い弁護士に初回接見(面会)の依頼をして、Aさんのいる警察署の留置場に弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです)

~暗証番号盗撮事件の刑事罰とは~

一般的に、わいせつ目的での盗撮事件は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
わいせつ目的盗撮行為による迷惑防止条例違反の法定刑は、各都道府県によって、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。

一方で、暗証番号盗撮する目的で、銀行ATMに盗撮カメラを仕掛けた場合には、「銀行の管理権者の意思に反して盗撮目的で銀行内に立ち入った」として、刑法上の「住居侵入罪」に問われる可能性が考えられます。
「迷惑防止条例」の規定では、わいせつ目的盗撮に処罰対象が限定されており、暗証番号盗撮は迷惑防止条例の処罰対象から外れていると考えられます。

・刑法130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

弁護士暗証番号盗撮事件で刑事弁護の依頼をした場合、盗撮カメラ設置の状況や犯行態様、暗証番号の利用目的、当人の反省の度合いなどの事情に応じて、裁判官や検察官への主張内容を検討した上で、刑罰減軽・執行猶予・より軽い罰金刑のための弁護活動をしてもらうことになるでしょう。
盗撮というと、わいせつ目的の盗撮が思い浮かびますが、このような種類の盗撮事件も存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、様々な盗撮事件に対応が可能です。
初回無料法律相談初回接見サービスのご利用は、フリーダイヤル0120-631-881からお申し込みください。
警視庁中野警察署までの初回接見費用:3万5,000円

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