滋賀県の盗撮事件 同種の前科がある場合にも強い弁護士

2016-05-06

滋賀県の盗撮事件 同種の前科がある場合にも強い弁護士

滋賀県草津市在住のAさんは、滋賀県迷惑防止条例違反の盗撮の容疑で、滋賀県警草津警察署逮捕されてしまいました。
電車内のミニスカートの女性を狙い、小型のビデオカメラを利用するという手口でした。
Aさんは過去にも同様の手口の盗撮前科があるようです。
しかし、AさんとAさんの弁護人は、刑事裁判でも「今回の盗撮は自分の犯行ではない」と主張し事実を争う方針です。
(フィクションです)

~同種前科と現在の犯罪の関係~

ある犯罪で逮捕された犯人に、同種の前科がある場合、みなさんならどう思うでしょうか。
・同種の前科があるなら、今回もそいつが犯人だ
・前科があるのだから、犯罪をしてしまうような傾向がある人だ
このように考えてしまう方も多いかもしれません。

しかし、盗撮事件を含む刑事事件では、原則としてこのような考え方は許されません。
前科があるということは、犯罪傾向があり、だから今回も犯人だ」という推認は、なんら説得的な根拠を持たないからです。
説得的根拠がないにもかかわらず、裁判官に不当な影響を与えてしまうおそれがあります。
ですので、同種の前科があることから今回も犯人であるということは認められないのです。

一方で、同種前科がまったく意味がないものかというと、そういうわけでもありません。
まず、有罪であることは前提として、量刑の判断に利用することはできます。
さらに、平成25年2月20日の最高裁決定で、同種前科をもって「今回もこの人が犯人だ」としてもいい例外的な場合が示されました。
①前科の犯罪事実が顕著な特徴を有し、
②その特徴が今回の事件と相当程度類似し、前科事件と今回の事件の犯人が同一であると合理的に推認できる
この2つの要件を満たす場合です。

上記のような事案は、あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の事務所だからこそ、的確で適切な弁護活動が可能です。
信頼できる弁護士が最善の弁護活動をさせていただきます。
前科がある場合でも、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
(滋賀県警草津警察署 初回接見費用:4万400円)

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