盗撮事件・のぞき事件と執行猶予
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1 執行猶予とは
執行猶予とは、罪の重大さや前科の有無、反省状況等の事情を考慮して、裁判所の言い渡す有罪判決において刑の執行を一定期間猶予する制度です。
通常、執行猶予がない実刑判決が言い渡されると、裁判が確定したらすぐに刑務所へ入る、あるいは罰金の納付が強制されることとなります。
たとえば、懲役2年の実刑判決が言い渡された場合には、裁判が確定したらすぐに刑務所へ入ることとなります。
これに対し、執行猶予付判決が言い渡されると、その判決で定められた期間(裁判が確定した日より1年~5年間)の刑の執行が猶予され、すぐに刑務所に入らなくてもよい、あるいは罰金の納付が猶予されることとなります。
たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決が言い渡された場合には、裁判が確定してから3年の間、懲役刑の執行が猶予され、その間は刑務所へ入ることを猶予されることとなります。
執行猶予付判決がされると、今まで通りの日常生活を送りながら更正を図ることができます。そして、執行猶予期間を無事に経過した場合、刑の言い渡しの効力は失います(刑法27条)。
そのため、執行猶予付判決で言い渡された懲役刑等の効力が失う結果、刑務所へ行く必要はなくなります。
2 執行猶予を得ることのメリット
・執行猶予期間中は刑務所へ入らなくて済む
・会社や学校に行くこともでき、日常生活を送りながら更正を図ることができる
3 執行猶予がつけられる場合
<① 刑法25条1項>
Ⅰ 3年以下の懲役若しくは禁錮、50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
+
Ⅱ ①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者であること
又は、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日(刑務所の出所日)又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑(死刑、懲役、禁固)に処せられたことがない者であること
+
Ⅲ 情状(被告人の有利な事情)
犯罪態様が悪質ではない、計画性がなく突発的な犯行である、示談が成立していること、更正の意思と具体的な再発防止策がある、前科前歴がない
等
これらのⅠⅡⅢを満たす場合には、執行猶予が付く可能性があります。
盗撮事件・のぞき事件の場合にも、執行猶予となる可能性はあります。
<②刑法25条2項 -再度の執行猶予->
執行猶予中の者が再度の罪を犯した場合、例外的に執行猶予となる可能性はあります。
Ⅰ 1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、
+
Ⅱ 情状に特に酌量すべきものがあるとき
具体的には、犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく、かつ、更正の見込みが大きい場合、と解されています。
+
Ⅲ 保護観察期間内の犯罪でないこと
再度の執行猶予の場合には、これら特に酌量すべきものであるという、被告人に有利な事情を主張し立証していくことが大切となります。
4 執行猶予が不可能な場合
以下の場合には、法律上、執行猶予をつけることはできません。
① 実刑判決を受けて刑務所へ入った者が出所後5年以内に再び罪を犯した場合(刑法25条1項2号)
② 執行猶予の判決を受け保護観察中の者が、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合(刑法25条2項)
自分の罪について、執行猶予がつくのかわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
早期に相談することで、適切な弁護方針を立て、起訴される前に事件を解決できる場合もありえます。
執行猶予にしてほしい場合には、刑事事件について経験豊富な弁護士に相談し、具体的な事情のもと執行猶予の獲得へ向けた弁護活動を行っていくことが重要です。
盗撮事件・のぞき事件で執行猶予にしたいときには、刑事事件について経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。