スマホで盗撮

2021-05-18

スマホでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは盗撮していることがバレないようにするため、わざと動画機能を起動させたスマフォをわざと床に落とし、それを拾った女性のスカート内を盗撮する行為を繰り返していたところ、警察官から職務質問を受け、盗撮したことを認めたことから現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~スマホで盗撮~

弊所には、下着を盗撮して警察の取調べを受けた、逮捕されたといった相談が多くあります。

商業施設や駅での盗撮の場合、スマホをスカートの下からかざして盗撮するといった方法が多いと感じますが、他にも様々な方法で盗撮をするケースがあります。
どのような方法によるにせよ、商業施設や駅での盗撮は、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
第 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

盗撮で逮捕されれば、家庭や仕事を失う可能性が高いと言えます。
ただし、初犯であったり、被害者に賠償して示談が成立すれば、不起訴処分になることもあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
とはいえ、最終的に不起訴処分となったとしても、盗撮で逮捕されたば、数日間から数週間程度の身柄拘束を受けることもあります。
それだけでも家庭や仕事を失う可能性がありますので、盗撮はとてもリスクが高い行為と言えます。

~盗撮してしまったら~

前述のように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。

しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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