(逮捕されたら弁護士へ)名古屋市の盗撮事件で略式命令を目指す
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(逮捕されたら弁護士へ)名古屋市の盗撮事件で略式命令を目指す
Aさん(33歳 会社員)は,愛知県名古屋市にあるスーパー銭湯で,眼鏡型の小型カメラを用いて,更衣室や浴室を盗撮してしまいました。
Aさんの行動を不審に思ったお客さんが店の従業員へ報告し,従業員からの通報で,Aさんは,愛知県千種警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~盗撮行為は何罪?~
盗撮行為は,盗撮を行った場所によって以下の犯罪に該当しうる行為です。
以下に,盗撮場所と該当する犯罪を記載します。
1:軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は,軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
2:各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」で盗撮行為を行った場合。
駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行うと,各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
処罰内容は,各都道府県によって異なります。
3:住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために,住居や建造物に侵入した場合,上記の条例違反、軽犯罪法違反に加えて,住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪は,3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
~略式命令とは~
盗撮行為には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
「略式命令」とは,被疑者が犯罪事実について認めている場合,被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。
略式命令は,刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方,事実については捜査機関の主張のままを認め,争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には,処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが重要です。
このような判断には,刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
盗撮事件の量刑では,懲役の判断がなされているケースも多数あります。
ですから,盗撮事件でお困りなら,まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士が,略式命令に応じた際のメリット・デメリットから見通しまで,丁寧にご相談させていただきます。
(愛知県千種警察署までの初回接見費用:35,200円)