東京都中央区の盗撮事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で示談の弁護士
東京都中央区の盗撮事件で逮捕 軽犯罪法違反事件で示談の弁護士
東京都中央区在住の40代男性のAさんは、自身が勤める会社の女子更衣室に小型カメラを仕掛けて、盗撮行為をしていました。
ある日、小型カメラに気づいた女子社員の訴えにより、盗撮が発覚してしまいました。
会社の防犯カメラにAさんが女子更衣室に入る様子が撮られていたため、Aさんは盗撮をした、軽犯罪法違反の容疑で警視庁月島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~盗撮事件と軽犯罪法違反~
盗撮事件を起こした場合、処罰する罪に「盗撮罪」はありませんので、各都道府県の定める迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反で裁かれることになります。
各都道府県の定める迷惑防止条例と軽犯罪法のどちらになるかは、「盗撮が行われた場所」によってきます。
道路や公園、駅、デパート、飲食店、本屋などの商店などの不特定かつ多数が自由に利用し、または出入りすることができる「公共の場所」の場合は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反に当たる場合が多いです。
一方、軽犯罪法違反の場合は、住居の開いている窓から内部にいる女性をスマートフォンで撮影した場合や会社の従業員が従業員用トイレにおいて盗撮をした場合など、「公共の場所でないところ」での盗撮行為が該当する場合が多いです。
今回の上記事例のAさんのような場合は、後者の軽犯罪法違反にあたる可能性が高いです(ただし、都道府県によっては条例違反となるところもあります)。
条例違反にしろ、軽犯罪法違反にしろ、盗撮事件には被害者が存在します。
こうした犯罪の場合、被害者の方にきちんとした謝罪や弁償を行うことは、処分に大きな影響を与えます。
しかし、盗撮事件の示談交渉を当事者同士で行うことは、困難を極めますから、弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に関しての相談・依頼を多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまいお困りの方、被害者との示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁月島警察署 初回接見費用 37,100円)