東京都中央区の盗撮カメラ設置事件で逮捕…刑事罰回避は弁護士へ

2017-08-10

東京都中央区の盗撮カメラ設置事件で逮捕…刑事罰回避は弁護士へ

東京都中央区在住のAさん(30代男性)は、女性トイレに盗撮用小型カメラを設置している最中に警察官に発見され、迷惑防止条例違反の疑いで、警視庁久松警察署現行犯逮捕されました。
その日のうちに釈放されて、今後も警察の取調べがあると伝えられたAさんは、まだ盗撮の撮影がなされる前だったのに、盗撮についての罪が成立するのか疑問に思い、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを無料相談することにしました。
(フィクションです)

~盗撮カメラ設置による刑事処罰とは~

盗撮カメラを設置して撮影した者は、各都道府県の迷惑防止条例違反の盗撮についての罪と、刑法の住居侵入罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
他方で、単に「盗撮カメラを設置しただけ」で実際に盗撮する前に逮捕された事案でも、迷惑防止条例のうち「盗撮カメラを設置した罪」により、刑罰を受ける可能性があります。

迷惑防止条例違反の盗撮についての罪は、各都道府県によって刑罰の大きさが個別に定められています。
一般的には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」あるいは「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」のどちらかが規定されていることが多いです。

その一方で、「盗撮カメラを設置した罪」は、多くの都道府県で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と刑罰が定められ、実際に盗撮した場合とは別の条文となっていることも多いです。

盗撮カメラ設置事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その行為が迷惑防止条例違反の盗撮に当たるのか、盗撮カメラ設置の罪に当たるのか、住居侵入罪に当たるのかをそれぞれ詳細に検討した上で、被害者側との示談交渉など、刑事罰回避や減軽に向けた弁護活動をすることが予想されます。
上記事例のAさんは、逮捕後に釈放されていますが、それでも刑事手続きは進んでいきます。
逮捕後に釈放されたとしても、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
迅速なご相談が、刑事罰回避に近づく一歩となります。
警視庁久松警察署までの初回接見費用:3万6,000円

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