東京都日野市の盗撮事件で現行犯逮捕 身柄解放活動なら弁護士

2018-12-15

東京都日野市の盗撮事件で現行犯逮捕 身柄解放活動なら弁護士

Aさんは東京都日野市にある駅のエスカレーターを利用している際、女性であるVさんの後ろからスマートフォンのカメラを使い、Vさんの下着を盗撮しました。
Aさんは近くを警戒していた警視庁日野警察署の警察官からスマートフォンの画像フォルダを見せるよう求められましたが、盗撮写真が発見されるのをおそれ、あわてて写真を削除したところ、盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんは今後どうなるのか?~

盗撮事件を起こしても逮捕されず、在宅で捜査が続くケースもありますが、今回のAさんはあわてて写真を削除したことから、罪証隠滅の可能性があると判断され、現行犯逮捕されてしまったものと考えられます。
Aさんのように盗撮事件を起こして逮捕されてしまった人やそのご家族としては、早期の身柄解放を望むのが通常でしょう。
しかし、一旦逮捕・留置された場合には最長で72時間、さらに勾留・勾留延長されてしまった場合には最長で20日間身体拘束を受けます。
そのような場合、当然ながら会社や学校には行けないので、無断欠勤・無断欠席が長期間続くことになりますが、被疑者の社会的地位へ悪影響が及ぶ可能性は極めて高くなります。

~Aさんはどうするべきか~

このようにして盗撮事件逮捕された場合には、刑事事件に熟練した弁護士に、身柄解放活動の依頼をすることをお勧めします。
あくまで一例ではありますが、弁護士は次のような身柄解放活動を行うことになります。

①勾留請求・勾留決定を阻止する
検察官・裁判官に対し、勾留請求をしないよう、又は拘留決定をしないよう働きかけます。

②勾留決定に対して不服申立て(「準抗告」といいます)をする
勾留決定されてしまった後は、勾留決定の取消しを求めます。

③被害者と示談する
被害者と示談が成立していることは、勾留の理由がないことを説得する根拠の一つになり、また、不起訴処分を得られる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、逮捕・勾留中の被疑者の身柄解放活動を迅速に行います。
逮捕されたご家族やご友人の身柄解放活動を希望される方は、まずは、弊所弁護士にご相談ください。
警視庁日野警察署への初回接見費用 35,400円

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