東京都港区で身柄解放を目指す~盗撮事件の逮捕に強い弁護士へ

2017-10-05

東京都港区で身柄解放を目指す~盗撮事件の逮捕に強い弁護士へ

東京都港区内に住む20代男性Aさんは、駅構内のエスカレーターで、女性Vさんの後ろに立ち、盗撮をしていました。
しかし、電子音で盗撮に気づいたVさんは、Aさんを盗撮犯として駅職員に突き出しました。
Aさんは、駆け付けた警視庁高輪警察署の警察官に盗撮事件の被疑者として逮捕され、その後勾留されてしまいました。
(フィクションです。)

いわゆる盗撮行為は、盗撮行為を行う場所によって、異なる罪に該当することとなります。
公共の場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の定める迷惑防止条例違反に該当することが多く、公共の場所以外で盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪や建造物侵入罪に該当することが多いです。
そして、盗撮事件を起こし、起訴された方の過去の量刑は、罰金刑であれば30万円程度、懲役刑であれば執行猶予が3~4年程度つくことが多く、決して軽い量刑とはなっていません。

Aさんのように盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合には、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されてしまいます。
現行犯逮捕をされる場合、逮捕令状も差押令状も必要ありません。
Aさんは逮捕後、勾留もされてしまっていますが、このようば場合、どうしたらいいのでしょうか。

検察官が裁判官に対し、被疑者の勾留の請求を行わなければ、被疑者が勾留されることはありません。
「勾留」という身柄拘束は、取調べをする目的でされるものではなく、被疑者が逃亡したり、罪証隠滅を行わないようにする目的でされるものです。
検察官が勾留の請求をする前に、検察官との面会や、意見書の提出等を通じて、家族や仕事があり逃亡する必要などないことや、すでに証拠が押収されていることなどをしっかりと主張する弁護活動が、早期の身柄解放を実現させます。
また、勾留請求がなされてしまった場合や、勾留決定がなされてしまったような場合でも、裁判所に上記の旨を主張することで、身柄解放の実現を目指すことができます。
そのためには、早いうちから弁護士に相談をしておくことが非常に重要になってきます。

刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間体制初回無料法律相談初回接見サービスの予約を受け付けています。
迅速な活動のために、盗撮事件で逮捕・勾留されてしまったら、すぐに弊所の弁護士までご相談下さい。
警視庁高輪警察署への初回接見費用:36,600円

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