東京都杉並区の盗撮事件で児童ポルノ製造に 刑事事件に強い弁護士

2018-09-02

東京都杉並区の盗撮事件で児童ポルノ製造に 刑事事件に強い弁護士

東京都杉並区にある居酒屋店長Aは、バイトとして雇っていた女子高校生Vの着替えを見たいと考え、ロッカールームに盗撮カメラを仕掛けました。
Vは着替え後にカメラに気づき、両親に相談したことにより事件が発覚、両親はすぐに警視庁杉並警察署に連絡し、Aは児童買春、児童ポルノ法違反逮捕されました。
(フィクションです)

盗撮で逮捕された場合、以下の罪状が考えられます。

・各都道府県の迷惑防止条例違反
大阪、東京などを含む多くは、盗撮行為に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰を規定しています(都道府県により異なります。)。
これは、盗撮行為自体に科された罰則となります。
※一部の都道府県では公共の場所での盗撮行為のみを規定しています。

・児童ポルノ製造
盗撮行為児童ポルノ製造に当たる場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
これは、盗撮のターゲットを18歳未満だと知って、又は18歳未満の者が写るかもしれないと思って実際に写った場合に該当します。

・建造物侵入罪
盗撮行為が建造物侵入罪となった場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となる可能性があります。
これは、盗撮目的で建造物に侵入している場合に該当する可能性があります。
※ただし、店長など管理者本人が盗撮した場合にはこの犯罪の成立は困難とされます。

・軽犯罪法違反
盗撮行為で軽犯罪法違反となれば、拘留又は科料に処される可能性があります。
これは、軽犯罪法に規定されている覗き(のぞき)行為であるとされた場合にあたります。

このように盗撮事件は、犯行場所や被害者の年齢など様々な要素で成立する犯罪が変わってきます。
今回のケースでは店長は18歳未満である女子高生Vをターゲットとして盗撮を行い、実際にVの着替え中の裸などのシーンがカメラに撮られていたのであれば、罰則としては一番重くなる児童ポルノ製造となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件に強い刑事事件専門弁護士が多数在籍し、無料法律相談初回接見を行っています。
盗撮事件児童ポルノ製造事件にお悩みの方は、まずはご予約から0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用 35,200円)

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