盗撮事件の幇助犯も弁護士へ!東京都小金井市で逮捕されたら

2018-04-15

盗撮事件の幇助犯も弁護士へ!東京都小金井市で逮捕されたら

AとBは友人であり、遊ぶために東京都小金井市の駅の構内で待ち合わせた。
BはAに会うなり突然、「盗撮をしたいから見張っていてほしい」と頼まれた。
Aは断るタイミングがなく、言われるがままにBがエスカレーターで盗撮する行為を見張っていた。
しかし、盗撮行為に被害者女性が気づき、駅を巡回中の警視庁小金井警察署の警察官によって、Bは迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で、Aはその幇助犯の容疑で、現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~盗撮事件で幇助犯は成立するか?~

幇助犯」とは、正犯の犯罪の実行を容易にする行為をいいます。
幇助犯」は正犯の刑罰から必ず減軽されることとなります(刑法63条)。

今回の事例では、Aは、積極的にBの盗撮行為を助けるという行為に及んでいるわけではなく、Bを見張るだけで、盗撮の道具を提供する等、特別何かをしたわけではありません。
このような不作為の態様であっても、幇助犯は成立すると考えられます。
なぜなら、不作為であっても「正犯の犯罪の実行を容易にすること」ができるからです。
もっとも、どのような不作為の態様であっても幇助犯が成立するわけではなく、①作為義務があり、②作為が可能かつ容易である場合に限り、不作為の幇助犯が成立すると考えられます。

今回の事例では、AとBは友人関係にあり、Bに盗撮するから見張ってほしいと言われているため、これを止める作為義務が生じる可能性があります(①)。
また、友人関係であれば、注意して盗撮行為を止めさせるという作為が可能かつ容易であるといえます(②)。
したがって、Bが盗撮するのを何もせず見張っていたAには、盗撮事件幇助犯が成立する可能性があります。

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盗撮事件の刑事弁護経験を有する弁護士が在籍しております。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、警察での取調べ対応にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,700円

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