盗撮事件の解決を弁護士に依頼

2019-09-26

盗撮事件の解決を弁護士に依頼

京都市伏見区に住むAさんは、アパートの隣に住んでいる女性Vの生活を覗いてみたいと考え、Vが不在の間にV宅に侵入し、棚に隠しカメラを設置しました。
2日ほど経ってから、やはりVの不在を狙い、V宅に侵入し、カメラを回収したところ、侵入する様子を大家さんに見られてしまっており、京都府伏見警察署に通報されてしまいました。
そしてAさんは、V宅から外に出てきたところを住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~侵入して盗撮…何罪になる?~

今回のAさんには、住居侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
盗撮事件で特に成立することの多い都道府県の迷惑防止条例(京都府の場合は京都府迷惑行為防止条例)ですが、Aさんの盗撮事件のケースのような、他人の家やアパートの部屋で盗撮をしたような場合には、都道府県によってはそういったプライベートな空間における盗撮行為について迷惑防止条例で規制していないこともあるため、一概に成立する・しないといったことは言えません。
京都府の場合、京都府迷惑防止条例には公共の場所や乗り物のほか、「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が禁止されていますが、アパートの個人の部屋はこれらに該当しない可能性が高く、今回の盗撮事件では条例違反は成立しない可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪は刑法130条に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今回のAさんは盗撮目的で勝手にアパートの部屋に入ったわけですから、正当な理由なく住居に侵入したといえ、住居侵入罪となるでしょう。

~盗撮事件の捜査の流れ~

Aさんのケースでは、取調べでは盗撮の動機、V宅に侵入するに至った経緯、余罪の有無などについて尋ねられるでしょう。
盗撮事件が起きた場合、盗撮に用いられたカメラがあれば、通常押収され、中身を見られます。
これを契機に、余罪が発覚することもあります。
余罪の内容によっては、再逮捕され、身体拘束がかなり長引くことも考えられます。

~なるべく早く釈放してもらうには~

逮捕、勾留されると、捜査段階で最長23日もの間身体拘束を受けることになります。
23日もの間、留置場や拘置所の中にいると、Aさんの身体、社会復帰などに対しても悪影響を生じます。
逮捕されてしまった場合には、なるべく早く、弁護士身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

(勾留前の身柄解放活動)
勾留されると、10日間、延長された場合は、さらに最長10日間身体拘束をされます。
勾留は、裁判官の審査を経て行われる処分なので、一旦勾留決定が出ると、なかなか覆すことができません。
したがって、勾留前であれば、勾留をさせないよう活動することが重要です。
勾留されなければ、そのまま釈放され、在宅で事件が進行します。

(勾留後の身柄解放活動)
勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
勾留の取消を求める準抗告が認容されれば、釈放されます。
また、勾留延長の阻止に向けて活動することも重要です。

~盗撮の被害者と示談をする~

早期にVと示談を成立させることができれば、当事者間で事件が解決しているものとして、勾留されない可能性、あるいは勾留中であっても釈放される可能性が高まります。
また、検察官が最終的に処分を決める場面(起訴か不起訴か)においても、Aさんにとって有利に考慮されることが期待できます。
有利に考慮された結果、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかずにすみます。

示談は、通常、相手方に相当な金銭を交付することにより行いますが、相手方の意向によっては、示談書に「寛大な処分を望む」旨の文言を入れてもらうこともできます。
当然ですが、単に損害を賠償するだけでなく、上記の文言を示談に入れてもらえた方が、Aさんにとって有利です。
示談交渉にあたる弁護士は、こうした文言を入れてもらえるかどうか、また被害者の方の心配が解消できる条件はあるのか、といった様々な事情を考慮しながら活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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