盗撮と動画配布による児童ポルノ犯罪で逮捕

2020-06-16

盗撮と動画配布による児童ポルノ犯罪で逮捕

盗撮した写真や動画等をネット等を通じて配布することによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都新宿区在住のアルバイトAさんは、市内の民家敷地内に侵入し、入浴中の女性を携帯電話のカメラ機能で写真や動画を撮影し、その画像や動画をインターネット上で配布または販売していたとして、警視庁中野警察署によって、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成30年11月27日、民家敷地に侵入して入浴中の少女を盗撮するなど行い、また別の少女の裸などが映った動画をインターネットを通じて電子マネーで販売したとして、島根県警江津警察署が、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで愛知県の男性を逮捕した事案をモデルにしています。

上記被疑者が、インターネット上で盗撮動画を販売しているのが発覚し、島根県警が販売者の特定を開始し、刑事事件化に至った模様です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律児童買春・児童ポルノ禁止法)によれば、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、児童ポルノを提供することを禁じ、これに対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。

加えて、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、不特定もしくは多数の者に児童ポルノを提供した場合、または公然と陳列した場合は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金が科されます。

児童ポルノ配布・販売に関する過去の刑事事件例では、児童ポルノをインターネット上に公開して不特定多数が閲覧できる状態にした事案で、懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡され、児童ポルノをおさめた記録媒体をネットオークションに出品して販売した事案では、懲役2年と罰金30万円、執行猶予4年が言い渡されており、起訴されて公開の刑事裁判となる可能性は高いものの、適切な刑事弁護により執行猶予を得ることは十分期待できると言えるでしょう。

盗撮動画配布による児童ポルノ犯罪で刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.