【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

2022-04-07

【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

盗撮による不正指令電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県川越市に住む会社員(50代男性)は、部下の女性がテレワークで使用するパソコンに細工をして、端末の内蔵カメラを自動起動させるソフトをインストールすることでのぞき見の盗撮をしたとして、神奈川県警により、不正指令電磁的記録供用の疑いで書類送検された。
男性会社員はパソコン管理を担当しており、貸与前の端末を不正操作して「普段見られない姿を見たかった」と供述している。
(令和4年4月4日配信の「共同通信」より抜粋)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

一般的な、盗撮カメラやスマホを向けて撮影する形での盗撮事件では、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが多いです。
迷惑防止条例では、「公共の場所」や「公共の乗物」、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居」、「不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所」においての、盗撮行為盗撮カメラ設置行為が、刑事処罰の対象とされています。

他方で、上記のニュース事例では、被害者女性の自宅での盗撮カメラ設置行為を、被疑者本人が行ったわけでは無いため、「迷惑防止条例違反」は適用されないものと考えられます。
不正指令電磁的記録供用罪」とは、正当な理由がないのに、コンピューターウイルス等の不正なソフトウェアを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合に、成立する犯罪です。

・刑法 168条の2(不正指令電磁的記録作成等
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。」

【不正指令電磁的記録供用事件の弁護活動】

上記のニュース事例のような、不正指令電磁的記録供用事件であっても、被害者の存在する盗撮のぞき見犯罪となりますので、まずは被害者側との示談交渉を試みて、弁護士を介して、謝罪と慰謝料支払いの意思を被害者に伝え、被害者から許してもらう形での示談解決を目指すことが重要となります。

不正指令電磁的記録供用事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者本人とともに、事件の経緯を詳細に精査することで、被疑者の行為が不正指令電磁的記録供用罪に当たるかどうかを検討し、警察取調べでの供述対応の打合せをいたします。
刑事事件に強い弁護士示談を仲介することで、被害者との示談交渉を進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のためには、重要な弁護活動となります。

まずは、不正指令電磁的記録供用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

不正指令電磁的記録供用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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