盗撮事件を起こし逮捕された場合について(前編)
今回は、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
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事例
Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました。
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪について
Aさんは性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という正式名称の法律です。
盗撮行為は、同法律の第2条1項によって処罰されることになっています。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
逮捕されると
逮捕されてしまうと、どのような手続となるのでしょうか。
基本的には、逮捕後、身柄が警察署に引致され、取調べを受けます。その後、Aさんに留置の必要があると認められると、48時間以内に身柄が検察に送致されることになります。
検察に身柄が送致されれば、検察でも取調べを行われます。
検察官はAさんの身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に勾留請求するか釈放するか起訴するかを決定します。
勾留となれば
検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留するのか否かを決定します。
勾留決定が出されると、原則10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認められる時は、さらに10日間の勾留延長がなされ、最大20日間の勾留となることもあります。
つまり、逮捕されると最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。
検察官は、与えられた勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか不起訴とするか、または処分を保留として釈放するか決定します。
身柄解放活動について
一度、逮捕され勾留されてしまうと、当然にその期間に会社や学校に通うことははできず、自分から連絡を取ることも出来ません。
場合によっては、会社をクビになったり、学校を退学させられるかもしれません。
身体拘束が長引くと、その後の社会復帰が困難となり、Aさんにとって大きな悪影響となってしまうでしょう。
そのため、早期釈放に向けての行動が大切です。