盗撮事件を起こし逮捕された場合について(後編)
前回に引き続き、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
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事例
Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました。
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)
弁護士への依頼
逮捕されれば、まずは弁護士へ依頼する事が大切です。
逮捕されたAさんの権利として、逮捕後勾留となれば、留置場の中から国選弁護士を依頼することができます。
ただし、勾留後に弁護士に依頼したからといって、すぐに釈放となるとは限りません。
一度勾留が出てしまっている以上、釈放は容易とは言えないでしょう。
早期釈放の為に必要なことは、検察官から勾留請求されるよりも前に釈放に向けて行動することが重要となります。
国選弁護士は勾留されてから選任できますが、早期釈放を求めているのであれば、それでは遅い場合もあります。
私選弁護士であれば、逮捕された直後から選任が可能のため、選任後、すぐに釈放に向けて行動する事ができるのです。
逮捕後、勾留とならなければ、1~3日で釈放となる可能性もあります。
身体拘束は、長期化するほどAさんにとって不利となることは間違いありません。
Aさんのその後の社会復帰の為にも、早期釈放は不可欠だと言えるでしょう。
示談交渉について
事例のような被害者がいる事件であれば、弁護士に依頼して適切な弁護活動を行うことで、早期の釈放や不起訴処分を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指すのであれば、逮捕後、すぐに私選弁護士の接見を受けて依頼をして、身柄解放に向けて活動しましょう。
また、被害者の方と示談することは、早期釈放とならなかった場合でも、有罪判決を受けた際に最終的にAさんの処分を軽くできるというメリットも存在します。
被害者との示談交渉は、多くのメリットがあるため、是非弁護士に示談交渉についても依頼して、自身の不利とならないように行動していきましょう。