通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

2022-03-05

通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

通勤電車盗撮等の性犯罪をして逮捕された場合の、早期釈放のために行う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさん(40代男性)は、朝の通勤電車内で、スマホのカメラ機能を使用して、女子高生のスカート内を盗撮しようとしたことを疑われて、被害者の女子高生が駅員に通報したことで、盗撮容疑で警視庁南大沢警察署逮捕された。
Aさんが逮捕されたとの知らせを受けて、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、南大沢警察署でのAさんとの弁護士接見(弁護士面会)を依頼した。
弁護士は、Aさんとの接見で、今後の弁護方針の検討や、取調べ対応のアドバイスを行い、その後に弁護士事務所において、Aさんの家族と、早期釈放に向けた弁護活動の打合せをすることとなった。
(事実を基にしたフィクションです)

【盗撮事件で逮捕から勾留決定までの流れ】

盗撮事件等の刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕された者の身柄は、まず警察署の留置場に送られ、警察官による取調べを受けることになります。
そして、「逮捕から48時間以内」に、検察庁に身柄が送られ、検察官による事情聴取を受けます。
検察官は、そこから「24時間以内」(逮捕から72時間以内)に、そのまま身柄拘束を続ける(勾留)か、あるいは釈放するかの判断を行う流れになります。

身柄拘束を続けるとする「勾留決定」が出ると、原則として「10日間」の勾留期間となります。
事件の内容に応じて、勾留期間が延長された場合には、「最大20日間」を警察署の留置場で身柄拘束されることになります。

一般的な刑事手続きの流れでは、勾留期間が終わった時点で、刑事事件の処罰をどうするかという「起訴不起訴」の判断が行われます。
起訴不起訴」の判断が、不起訴処分や略式の罰金刑の場合には、身柄解放となります。
他方で、正式裁判となり懲役刑が争われる場合には、裁判中も身柄拘束が続けられるケースが多いです。

そこで、逮捕されてから72時間以内に、勾留決定の判断がなされる前の段階で、身柄解放のための弁護活動を開始することが、早期釈放のためには重要となります。
盗撮事件早期釈放に向けた弁護活動の依頼を受けた弁護士は、盗撮冤罪・犯人誤認・逮捕する理由がない等の犯人性を否定する事情や、あるいは、仕事や家庭などの周囲環境から、早期に職場復帰することの必要性や、家族が被疑者を自宅で監督できる事情があること等を、検察官や裁判官に対して主張し、早期釈放に向けた働きかけを弁護士の側から積極的に行います。

【盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」の盗撮罪で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
トイレ盗撮事件等で、女子トイレや女子更衣室に不法侵入した場合には、刑法の「建造物侵入罪」に問われるケースも考えられます。

迷惑防止条例」の盗撮罪の刑罰の法定刑は、各都道府県の条例に応じて、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多いです。
建造物侵入罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

盗撮事件では、弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、示談成立による被害届の取下げを実現することが、不起訴処分の獲得や、早期釈放に向けて、効果的な弁護活動となります。
まずは、通勤電車盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

通勤電車盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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