(八尾市の現行犯逮捕には弁護士)ロッカーでの盗撮事件は条例違反

2017-11-20

(八尾市の現行犯逮捕には弁護士)ロッカーでの盗撮事件は条例違反

大阪府八尾市在住のAさん(30歳・男性・会社員)は、会社からの帰宅時、帰り道にあるX高校の、女子生徒が着替えている部室のロッカーを覗き見ることが可能なことに気が付きました。
Aさんは持っていたスマートフォンのカメラを起動し、部室のロッカーで着替え中の女子生徒を盗撮していたところ、道路を歩いていたX高校の教師に逮捕され、通報を受けた大阪府八尾警察署に引き渡されました。
(この話はフィクションです)

盗撮行為について

Aさんが部室のロッカーで盗撮した行為には、何の罪が成立するのでしょうか。
「公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室」や「公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」で盗撮をすることは、大阪府迷惑防止条例で禁止されています。
この条例の規制場所は、元々は駅や電車など公共性の高い場所に限られていました。
そのため、駅や電車のような公共性の高い場所以外の場所での盗撮には条例違反の犯罪は成立しないとされていたのです。
しかし、今年の4月に行われた条例改正によって、学校や塾の教室、会社や事務所、タクシー、貸し切りバス、オートロックマンションの廊下、エレベーター内、インターネットカフェ、カラオケボックスなども条例の規制の対象となりました。
よって、本件のように学校の部室のロッカーを盗撮したAさんの行為には、大阪府迷惑防止条例違反の罪が成立し得ます。
条例違反の罪の刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

逮捕について

今回、AさんはX高校の教師に逮捕されています。
これは私人による現行犯逮捕であり、警察官がする逮捕と同じく有効な逮捕となります。
現行犯逮捕をしたX高校教師は、すぐにAさんを警察官や検察官に引き渡さなければなりません。
私人による現行犯逮捕の後は必ず警察官や検察官に逮捕された人を引き渡さなければならないので、逮捕された人は逮捕した人に直接弁解する余地はありません。
警察や検察による逮捕の手続きが始まってしまえば、逮捕された人は最大で23日間、身体の拘束を受ける可能性があります。
もっとも、身体拘束にはその理由と必要性がなければなりませんが、それがあることをよく検討されずに身体拘束がなされてしまうこともあります。
そのような身体拘束に対しては、弁護活動の一環として、準抗告という不服申し立ての手段を取ることが可能です。
長期間の身体拘束による不利益を考えると、早期に弁護士に弁護活動を依頼することは、社会復帰のために必要だと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で刑事事件を専門に取り扱っております。
大阪府八尾市の刑事事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談下さい。
盗撮事件の弁護経験のある弁護士が、身体の解放不起訴処分の獲得に向け、お客様のために尽力させていただきます。
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(初回法律相談費用:無料 大阪府八尾警察署までの初回接見費用:37500円

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